更新日:2016年12月1日
障害福祉サービスを利用したときは、サービス提供に要した費用の1割を負担することになります。ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が決められ、それ以上の負担は生じません。なお、相談支援やサービス等計画作成については、利用者負担はありません。
生活保護受給世帯及び低所得世帯(市町村民税非課税世帯)の人は、負担上限月額が0円になります。
一般世帯(市町村民税課税世帯)の人は、所得の状況と利用するサービスによって、負担上限月額は次のようになります。
利用者 | 利用するサービス | 世帯の所得状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|---|
18歳未満 | 施設入所以外 | 市町村民税所得割28万円未満 | 4,600円 |
18歳以上 | 施設入所以外 | 市町村民税所得割16万円未満 | 9,300円 |
20歳未満 | 施設入所 | 市町村民税所得割28万円未満 | 9,300円 |
上記以外の者 | 37,200円 |
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者 |
障害のある人とその配偶者 |
障がい児 |
保護者の属する住民登録上の世帯 |
障害福祉サービス負担額の世帯での合算額が基準額を上回る場合に、高額障害福祉サービス等給付費を償還払いにより支払います。手続きには申請が必要です。
次のような世帯が対象になることがあります。
など
次の書類等を福祉課に提出して手続きしてください。