更新日:2024年4月30日
住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯における子育て世帯への加算をおこないます。
該当する可能性のある世帯へ申請書を順次送付いたします。
お手元に案内が届き次第、お手続きをお願いします。
※本給付金の受給に当たっては、皆さま手続きが必要となります。
児童1人あたり5万円
次の1,2の両方を満たす世帯
※課税者に扶養されている方のみで構成されている世帯は対象外です。
北谷町物価高騰対応重点支援給付金に関するお問い合わせについて、コールセンターを設置しております。
ご不明な点については、コールセンターへお問い合わせください。
北谷町給付金コールセンター
電話番号 050-5443-6924
Q1 令和5年12月2日以降に出生した場合、支給対象になりますか。
A1 令和5年12月2日以降に出生した児童も本給付金の対象となります。
給付要件に当てはまるにもかかわらず、申請書が届いていない方はご連絡ください。
また、申請書が届いているが、児童の氏名の記載がない場合は、申請書に追記してください。
Q2 離婚し、非課税世帯となった場合、支給対象になりますか。
A1 離婚により、元夫(元妻)と世帯が別となり、非課税世帯となった場合、給付金の支給対象となります。
申請書が届いていない方はご連絡ください。
ただし、元夫(元妻)が子育て世帯への加算給付金を受給済の場合は、対象外となります。