更新日:2016年12月1日
北谷町では、小災害(災害の規模が災害救助法の適用を受けない災害、風水害等予測できない天災地変等による災害事故をいう。)により被害を受けた町民に対し、弔慰金及び見舞金を支給しております。
令和3年4月1日から小災害見舞金の対象に住家の床上浸水が追加されました。
区分 | 支給基準 | 額 | |
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弔慰金 | 死亡者1人につき | 100,000円 | |
見舞金 | 負傷者1人につき | 30,000円 | |
住家の全壊・全焼・流失 | 1人世帯 | 60,000円 | |
2人以上世帯 | 上記の額に1人増すごとに20,000円加算した額 | ||
住家の半壊・半焼 | 1人世帯 | 30,000円 | |
2人以上世帯 | 上記の額に1人増すごとに10,000円加算した額 |
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住家の床上浸水 | 1人世帯 |
15,000円 | |
2人以上世帯 |
上記の額に1人増すごとに5,000円加算した額 |
負傷者に対する見舞金については、1箇月以上の治療期間を要する者が対象です。
1.り災証明書
2.通帳又はキャッシュカードの写し
3.死亡診断書(死亡の場合のみ)
4.医師の診断書(負傷の場合のみ)
住民福祉部 福祉課 地域福祉係
電話.098-982-7719