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災害にあった方へのご案内

更新日:2016年12月1日

小災害見舞金

北谷町では、小災害(災害の規模が災害救助法の適用を受けない災害、風水害等予測できない天災地変等による災害事故をいう。)により被害を受けた町民に対し、弔慰金及び見舞金を支給しております。
令和3年4月1日から小災害見舞金の対象に住家の床上浸水が追加されました。

支給基準・額

区分 支給基準
弔慰金 死亡者1人につき 100,000円
見舞金 負傷者1人につき 30,000円
住家の全壊・全焼・流失 1人世帯 60,000円
2人以上世帯 上記の額に1人増すごとに20,000円加算した額
住家の半壊・半焼 1人世帯 30,000円
2人以上世帯

上記の額に1人増すごとに10,000円加算した額

住家の床上浸水

1人世帯

15,000円

2人以上世帯

上記の額に1人増すごとに5,000円加算した額

負傷者に対する見舞金については、1箇月以上の治療期間を要する者が対象です。

提出書類等

1.り災証明書
2.通帳又はキャッシュカードの写し
3.死亡診断書(死亡の場合のみ)
4.医師の診断書(負傷の場合のみ)

担当窓口

住民福祉部 福祉課 地域福祉係
電話.098-982-7719

お問い合わせ

住民福祉部 福祉課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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北谷町役場

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 電話:098-936-1234
開庁時間 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
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