高齢者のおむつ代の医療費控除にかかる確認書の交付について

更新日:2025年1月29日

 高齢者のおむつ代の医療費控除について、医療費控除対象者が下記の条件に該当する場合は、医師が発行した「おむつ使用証明書」がなくとも「市町村長が主治医意見書の内容について確認した書類」により医療費控除の対象と認められます。

対象者

おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方

【期間】
 おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定と当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となること。

【要件】上記の複数認定のすべての主治医意見書において下記のいずれにも該当すること。
・障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1若しくはC2であること。
・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方

【期間】
 おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査にあたり作成された主治医意見書であること。

【要件】上記の主治医意見書について下記のいずれにも該当すること。
・障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1若しくはC2であること。
・「尿失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生する可能性の高い状態」であること。

申請方法

本人又はご家族の方が福祉課で申請できます。申請書「主治医意見書の内容について確認した書類の発行依頼について」はダウンロードしていただくか、福祉課窓口にて配布しております。

申請に必要なもの

  • 介護保険被保険者証

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医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要な方で、病院に様式がない場合はこちらからダウンロードしてお使いください。おむつ使用証明書ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式ダウンロード)(PDF:5KB)

お問い合わせ

お問い合わせ:福祉課 高齢者福祉係 (内線2134)

お問い合わせ

住民福祉部 福祉課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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