更新日:2020年4月8日
〔基本的考え方1〕「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。
〔基本的考え方2〕受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
〔基本的考え方3〕施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、提示の義務付けなどの対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。
期日 | 施設類型 | 内容 |
---|---|---|
2019年7月1日から |
第一種施設 |
●敷地内禁煙 |
2020年4月1日から |
第二種施設 |
●原則屋内禁煙(喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要) |
2020年4月1日から | 喫煙目的施設 |
●施設内で喫煙可能 |
拡がっています!望まない受動喫煙対策(PDF:3,595KB)
~事業者のみなさんへの財政・税制支援等について~
受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等にかかる財政・税制上の制度が整備されています。
詳しくは、下記サイトをご参照ください。