ふるさと納税とは

更新日:2017年6月2日

ふるさと納税制度とは

 「ふるさと納税制度」とは、生まれ育った「ふるさと」の他、「応援したい」「貢献したい」と思う地方自治体(都道府県や市町村)へ寄附を行った場合に、2,000円を超える部分について、個人住民税所得割額の1割を限度として、お住まいの自治体で納める住民税から控除される制度のことです。

 市町村や都道府県などの地方公共団体に対する寄附金については、以前から所得税及び個人住民税において寄附金控除の対象でした。しかし、個人住民税の場合、寄附した金額が10万円を超えなければ寄附金控除の対象にはならないことや、所得控除方式であったことなどから、寄附した方への税の優遇措置は小さなものでした。

 しかし、平成20年4月30日の地方税法の改正により、個人住民税の寄附金控除制度が大幅に見直されることになり、従来の下限額を10万円から5千円に引き下げ、所得控除方式から税額控除方式に改められる「ふるさと納税制度」が導入されました。

平成23年度の税制改正により、以下の内容が改正されました。

 寄附金税額控除の適用下限額が、5,000円から2,000円に引き下げられ、平成23年中に2,000円を超える寄附金を支出したときは、寄附金税額控除の対象となる場合があります。

適用下限額

 改正前「5,000円」→改正後「2,000円」

対象

 平成23年1月1日以降に支出した寄附金

 制度の概要は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(総務省)(外部サイト)をご覧下さい。

お問い合わせ

総務部 企画財政課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-936-7474

この担当課にメールを送る