更新日:2024年12月1日
突発的災害(自然災害等)や大規模な経済危機に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援する制度のことで、市町村長から認定を受けた中小企業者は、沖縄県の融資制度を活用することができる等のメリットがあります。
現在北谷町では、以下の認定を行っています。
(1)セーフティネット保証4号の認定(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)
(2)セーフティネット保証5号の認定(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)
沖縄県の融資制度等を活用するときに上記認定が必要になる場合がありますが、どの融資制度を活用するかによって認定の種類が異なりますので、認定申請を検討される事業者の方は、申請前に必ず金融機関と相談・確認をしてくださいますようお願いします。
認定にあたっては、以下の要件を満たす必要があります。
以下のいずれかを満たすこと。(指定業種の詳細は中小企業庁のホームページで確認することができます。)
イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
申請をする際は、認定申請書に必要書類を添付のうえ、北谷町役場2階の経済振興課窓口へご提出ください。なお、郵送による申請も受け付けています。※電子申請(メールでのやりとり)をご希望の方はご相談ください。
認定申請時に必要な書類は以下のとおりです。
(1)認定申請書
(2)法人や個人事業主の実在が確認できる資料(事業実態の確認)
(3)売上高等が確認できる資料(売上高減少の確認)
※郵送による申請の場合は返信用封筒も同封してください。
様式第4-(1)(通常様式)
様式第4-(2)(災害発生前に売上高を計上している期間がある場合)
様式第4-(3)(災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合)
【通常の様式】
様式第5-(イ)-1(指定業種に属する事業のみを営んでいる)
様式第5-(イ)-2(指定業種と非指定業種を営んでいる場合)
【創業者の様式】
様式第5-(イ)-3(指定業種に属する事業のみを営んでいる場合)
様式第5-(イ)-4(指定業種と非指定業種を営んでいる場合)
【原油高の様式】
様式第5-(ロ)-1(指定業種に属する事業のみを営んでいる場合)
様式第5-(ロ)-2(指定業種と非指定業種を営んでいる場合)
【利益率の様式】
様式第5-(ハ)-1(指定業種に属する事業のみを営んでいる場合)
様式第5-(ハ)-2(指定業種と非指定業種を営んでいる場合)
様式第5-(イ)-1(ワード:23KB)
様式第5-(イ)-2(ワード:27KB)
様式第5-(イ)-3(ワード:23KB)
様式第5-(イ)-4(ワード:24KB)
様式第5-(ロ)-1(ワード:28KB)
様式第5-(ロ)-2(ワード:31KB)
様式第5-(ハ)-1(ワード:23KB)
様式第5-(ハ)-2(ワード:27KB)
〒904-0192
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
北谷町役場建設経済部経済振興課商工労働係(北谷町役場2階)
電話:098-982-7701(直通)
FAX:098-926-2174
セーフティネット保証5号の指定業種は、中小企業庁のホームページで随時更新されております。→セーフティネット保証5号の指定業種(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)
※指定期間や指定業種については、災害や経済危機の状況により国が指定するため、新型コロナウイルス感染症の今後の状況により指定期間や指定業種が変更される可能性があります。
※危機関連保証は令和3年12月31日をもって終了しました。
※セーフティネット保証4号(コロナ)の認定を理由とした伴走支援型借換等対応資金の融資の受付は、令和6年6月30日をもって終了しました。
建設経済部 経済振興課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-926-2174