更新日:2024年9月13日
もともとその地域になかったのに、意図的また非意図的に人がもちこんだ植物や生物のことです。外来種によって、その地域の生態系に深刻な影響が及びます。外来種による生態系、人の生命、身体、農林水産業への被害を防止するため、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」[外来生物法]が制定されました。
1、入れない・・・外来種をむやみに自然分布域から非分布域へ入れない
2、捨てない・・・ペットとして飼ったり、栽培している外来種を自然の中に逃がさない、放さない
3、拡げない・・・自然の中にいる外来種を他の地域に生きたまま持ち出さない、増やさない。
沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号
那覇第一地方合同庁舎1階
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