更新日:2024年11月14日
この税金は法令で使途が定められており、市町村は森林の整備に関すること、森林整備を担うべき人材の育成や確保、木材の利用促進のために費用を充てることとなっております。また使途については公表しなければならないとされています。森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づき、本町の森林環境譲与税の使途および計画を公表します。
森林環境税及び森林環境譲与税について 【林野庁ホームページ】
建設経済部 経済振興課
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