○北谷町教育委員会文書取扱規程

平成14年3月29日

教委訓令第6号

北谷町教育委員会文書取扱規程(平成4年北谷町教育委員会訓令第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第15条)

第2章 文書の収受及び配布(第16条~第20条)

第3章 文書の処理(第21条~第24条)

第4章 文書の起案(第25条~第27条)

第5章 回議及び合議(第28条~第34条)

第6章 文書の施行(第35条~第37条)

第7章 文書の整理及び保存(第38条~第48条)

第8章 雑則(第49条・第50条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、北谷町教育委員会事務局及び学校を除く教育機関(以下「教育機関」という。)における文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 教育委員会事務局及び教育機関において職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 個別フォルダ 文書を収納するための紙ばさみをいう。

(3) ファイル基準表 年度ごとの個別フォルダの一覧を序列を組んで表に書き表したものをいう。

(4) 教育部長 北谷町教育委員会事務局組織規則(平成4年北谷町教育委員会規則第3条)に規定する教育部長をいう。

(5) 課 北谷町教育委員会事務局組織規則(平成4年北谷町教育委員会規則第3号)第2条に定める課(以下「事務局」という。)、ちゃたんニライセンターの設置及び管理に関する条例(平成15年北谷町条例第23号)に基づき設置された北谷町生涯学習プラザ(以下「学習プラザ」という。)及び北谷町立図書館(以下「図書館」という。)、北谷町立博物館の設置及び管理に関する条例(令和6年北谷町条例第14号)に基づき設置された北谷町立博物館(以下「博物館」という。)、北谷町青少年支援センター設置条例(平成19年北谷町条例第10号)に基づき設置された北谷町青少年支援センター(以下「青少年支援センター」という。)並びに北谷町立学校給食センターの設置及び管理に関する条例(平成9年北谷町条例第3号)に基づき設置された北谷町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)をいう。

(6) 課長 前号に掲げる課の長をいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるように努めなければならない。

2 文書は、関係者以外の者に示し、内容を告げ、又は写しを与えてはならない。

3 秘密文書は、特に細心な注意を払って取扱い、当事者又は関係者以外の者の目に触れる箇所に放置してはならない。

(文書作成の原則)

第3条の2 文書の作成に当たっては、本町教育委員会の文書の取扱いに関する諸規定のほか、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)及び外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)により、平易、簡潔かつ正確に表現するように努めなければならない。

2 字句を修正したときは、その箇所に訂正印を押さなければならない。

(文書主義)

第4条 事務を処理するに当たっては、緊急を要する場合のほか文書をもって行わなければならない。

(文書主管課)

第5条 教育委員会事務局に到達した文書の収受、配布及び完結文書の保存は、教育総務課が行うものとする。

2 学習プラザ、図書館、博物館、青少年支援センター及び給食センターに到達した文書は、それぞれの課で文書の収受、発送及び保管を行うものとする。ただし、課長の専決事項に属する文書に限る。

3 教育総務課長は、各課の文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう指導するものとする。

(課長の職務)

第6条 課長は、その課における文書の審査を行うとともに、文書取扱いの原則に従い、文書事務の指導に努めなければならない。

(ファイル責任者)

第7条 課における文書事務を合理的に行うため、課にファイル責任者を置く。

2 ファイル責任者は、その課の庶務担当係長をもって充てる。

(ファイル責任者の職務)

第8条 ファイル責任者は、課長の命を受けて、その課における次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 配布文書の受け取りに関すること。

(2) 文書の発送に関すること。

(3) 文書の整理及び保管に関すること。

(4) 文書及び簿冊の引き継ぎに関すること。

(5) 文書処理の促進及び文書処理状況の調査に関すること。

(6) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(7) 資料及び図書の整理並びに利用に関すること。

(8) ファイル基準表の作成及び管理に関すること。

(9) その他文書の取り扱いに関すること。

(ファイル担当者)

第9条 ファイル責任者の事務を補助させるため、課にファイル担当者を置く。

2 ファイル担当者は、課長が庶務担当係の職員のうちから指定する者をもって充てる。

3 ファイル担当者は、ファイル責任者の命を受けて、文書事務を処理する。

(簿冊等)

第10条 文書の処理に関して定める簿冊等は、次のとおりとする。

(1) 教育総務課に備える帳簿

ア 文書収発簿 第1号様式 (第12条)

イ 規則等整理簿 第2号様式 (第13条)

ウ 公示簿 第3号様式 (第14条)

エ 指令等整理薄 第4号様式 (第15条)

オ 特殊文書収受簿 第5号様式 (第16条)

カ 金券収受簿 第6号様式 (第16条)

キ 保存文書台帳 第13号様式の1及び第13号様式の2 (第46条)

ク 廃棄文書台帳 第16号様式の1及び第16号様式の2 (第48条)

(2) 各課に備える帳簿

ア ファイル基準表 第7号様式 (第2条)

イ 電話(口頭)受理用紙 第8号様式 (第20条)

ウ 郵便料金受払簿 第11号様式 (第35条)

(3) 一般帳票

ア 電報発信用紙 第9号様式 (第20条)

イ 起案用紙 第10号様式の1及び第10号様式の2 (第25条)

ウ 文書借覧簿 第14号様式の1 (第47条)

エ 文書閲覧簿 第14号様式の2 (第47条)

オ 秘保存文書借覧等請求書 第15号様式 (第47条)

カ 保存年限変更承認申請書 第17号様式 (第48条)

(文書の処理年度)

第11条 文書の処理に関する年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、例規文書(指令及び達を除く。)は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。

(文書の記号番号)

第12条 文書には、次の各号に定めるところにより記号を付さなければならない。

(1) 規則、告示、訓令及び訓の記号は、その区分により「北谷町教育委員会規則」、「北谷町教育委員会告示」、「北谷町教育委員会訓令」及び「北谷町教育委員会訓」とする。

(2) 達、指令及び諮問の記号は、その区分により「北谷町教育委員会達」、「北谷町教育委員会指令」及び「北谷町教育委員会諮問」とする。

(3) 通達並びに前各号に掲げられた文書を除く文書(以下「一般文書」という。)には、「北教」の首字、文書記号及び会計年度に相当する数字を付けなければならない。ただし、第5条第2項に規定する文書主管課に係る首字は、「北」を用いるものとする。

2 一般文書のうち、秘密に属するものは、文書記号の次にさらに「秘」の文字を加えるものとする。

3 第1項第1号及び第2号の文書には、記号の次に次条以下に定める番号を付さなければならない。

4 第1項第3号の文書には、会計年度に相当する数字の次に一連番号を付さなければならない。

5 一般文書の番号は、文書収発簿(第1号様式)により、会計年度による一連番号とし、当該事案が完結するまで同一番号とする。ただし、軽易な文書については、「号外」として処理することができる。

6 一般文書のうち、教育委員会部局内の往復文書でかつ軽微な文書については、第1項第3号及び第4項の規定にかかわらず「事務連絡」と表示して、首字、記号、会計年度に相当する数字及び番号を省略することができる。

(規則番号等)

第13条 規則及び訓令には、規則等整理簿(第2号様式)により、それぞれの種別に従い、暦年による一連番号をつけなければならない。

(公示番号等)

第14条 告示及び公告には、公示簿(第3号様式)により、それぞれの種別に従い、暦年による一連番号をつけなければならない。ただし、公告文書には、番号は付さない。

(指令等整理簿)

第15条 指令、達及び諮問には、指令等整理簿(第4号様式)により、それぞれの種別に従い、会計年度による一連番号をつけなければならない。

第2章 文書の収受及び配布

(到達文書の取り扱い)

第16条 教育委員会に到達した文書及び物品は、すべて教育総務課において収受し、次の各号により取扱わなければならない。

(1) 文書は、すべて開封(親展文書及び親展電報その他開封を不適当と認める文書を除く。)し、欄外に収受印(第18号様式)を押し、文書番号を記入し、閲覧を要する文書は、供覧・決裁印(第19号様式)を押し、文書収発簿に登載する。

ただし、案内状、通知書、請求書、届け書等で内容の軽易な文書(以下「軽易文書」という。)は、文書収発簿へ登載を省略することができる。

(2) 訴願、訴訟、審査請求書等その到達日時が権利の得失に関係ある文書は、前号による処理のほか、その文書に受付時刻を明記し、受領者の印を押さなければならない。

(3) 親展文書及び親展電報その他開封を不適当と認める文書は、閉封のまま封皮に受付日時を記入し、文書種別ごとに特殊文書収受簿(第5号様式)に登載する。

(4) 通貨及び有価証券(以下「金券」という。)が添えてある文書は、金券収受簿(第6号様式)に登載する。

(5) 2課以上の課に関連する文書は、最も関係の深いと認める課に配布する。主管課の定めにくいときは、教育長の定めるところによる。

2 前項に定める文書及び物品のうち、第1号及び第2号の文書は主管課に、第3号の文書は名宛人に、また第4号の文書は会計管理者又は主管課長にそれぞれ配布しなければならない。

3 電子メール又はファクシミリにより着信したものは、紙に印刷して文書として取り扱うものとする。

(文書収受の特例)

第17条 窓口において処理する事務に係る各種の申請書、届出書等で課において直接収受する必要のある文書は、前条の規定にかかわらず、直接主管課において収受することができる。ただし、文書の欄外に課収受印(第20号様式)及び供覧・決裁印を押し、供覧又は決裁に付さなければならない。

(直接収受した文書の取扱い)

第18条 会議その他の理由により教育総務課を経ずに直接収受した文書は、直ちに教育総務課に回付しなければならない。

(郵便料金不足の場合の処理)

第19条 料金の不足又は未納の郵便物は、官公署から発送されたものその他教育総務課長が必要と認めたものに限り、料金を支払い受領することができる。

(配布文書の取扱い)

第20条 職員は、第16条第2項の規定により文書及び物品を配布されたときは、次の各号により取扱わなければならない。

(1) 配布を受けた文書が次のいずれかに該当するときは、当該文書の供覧印上部に「一応供覧」と表示し、当該文書の余白又は別葉に意見、処理方針、その理由等を付して、速やかに上司の閲覧に供し、その指示又は承認を受けなければならない。

ア 速やかに事案の内容を上司に供覧する必要があるもの

イ 重要又は異例な事案で上司の指示により処理する必要があるもの

ウ 調査等のため事案の処理に長期の日時を要するもの

(2) 親展文書等において、秘密を要しなくなった文書は教育総務課に回付しなければならない。

(3) 他の課に関連のある文書は、関係課に供覧しなければならない。ただし、その文書の写しを送付することにより供覧に代えることができる。

(4) 配布を受けた文書でその所管に属さないものがあるときは、直ちに教育総務課に回付しなければならない。

(5) 口頭又は電話により受けた事案は、簡易なものを除き電話(口頭)受理用紙(第8号様式)に記載のうえ、文書の取扱いにより処理しなければならない。

(6) 電報発信により処理した事案は、電報発信用紙(第9号様式)に記載のうえ、文書の取扱いにより処理しなければならない。

第3章 文書の処理

第21条 削除

(即日着手の原則)

第22条 文書の処理は、配布を受けた日に着手することを原則とする。ただし、事案の処理に相当の日数を要し、期限までに処理しがたいと認められるときは、あらかじめ処理予定期限を定めて課長の承認を受けなければならない。

(陳情等の処理)

第23条 陳情等の文書については、北谷町陳情等処理規程(平成6年北谷町訓令第5号)に基づき処理するものとする。

(秘密文書の取扱い)

第24条 秘密文書とは、その内容の秘密保全が必要なものであって、関係者以外の者に秘さなければならないものとする。

2 秘密文書の指定及び廃止は、主管課長が決定するものとする。

3 秘密文書の指定は、秘密取扱期間を定めて決定するものとする。

4 秘密文書は、秘密取扱期間が経過する前に、当該秘密文書の内容の秘密にしておく必要がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする。

5 秘密文書は、秘密取扱期間が経過する前に、秘密取扱期間を変更する必要があると認めるときは、その秘密取扱期間を変更するものとする。

6 第4項の指定の解除するとき及び前項の指定期間の変更する場合において当該秘密文書がすでに施行しているときは、その旨名宛人に通知するものとする。

7 秘密文書には、秘密取扱期間を、起案文書等の回議書にあっては特別取扱欄に、その他の文書にあってはその右上部に朱書で表示しなければならない。

8 秘密文書は、常にその所在及び送付先を明らかにしておかなければならない。

9 秘密文書は、複製してはならない。ただし、特別な理由があるときは、主管課長の承認を受けて複製することができる。

第4章 文書の起案

(起案の要領)

第25条 事案の処理は、すべて文書によるものとする。

2 起案は起案用紙(第10号様式の1及び第10号様式の2)を用い、次の各号により起案しなければならない。ただし、軽易な文書で別に定めるものについては、この限りでない。

(1) 起案書は、原則として1事案につき1起案として作成しなければならない。

(2) 起案書には、保存種別、起案年月日、起案者の課名・職名・氏名及び件名その他必要事項を明記すること。また件名の次に照会、回答、通知等その文書の性質を表す字句をかっこ書きしなければならない。

(3) 起案書には、伺い文、根拠法令等を記載しなければならない。ただし、事案が定例又は軽易なものは、根拠法令等を省略することができる。

(5) 起案書には、情報公開の可否について明記しなければならない。

(6) 起案書には、必要に応じて秘、重要、議会、至急、親展、書留、配達証明、内容証明、広報登載、教育委員会議付議事項、添付書類等取扱種別を明記しなければならない。

3 2課以上に関係する事案は、関係の深い課において立案し、関係課と合議しなければならない。

4 同一事案で数回にわたり起案を重ねるものは、完結に至るまで関係書類を添付しなければならない。

(文書の審査)

第26条 起案書は、主管係長及び課長の審査を受けなければならない。

2 前項の審査は、次の各号により行うものとする。

(1) 起案書各欄の記入事項について

(2) 文体について

(3) 用字及び用語について

(4) 書式について

(5) 法令、条例及び規則その他の例規との適合について

(6) 予算措置について

(例規等の審査)

第27条 条例、規則、訓令及び規程形式を用いる告示、要綱等の案は、主管課長の決裁後、別に定める北谷町例規審議委員会規程(昭和57年北谷町訓令第7号)により審査を受けなければならない。

第5章 回議及び合議

(回議及び合議)

第28条 起案書は、関係課員に回議のうえ、第25条第2項第4号の決裁区分に応じ、順次直属上司を経て決裁権者に提出しなければならない。

2 他の課に関係あるものは、主管課長を経て関係課へ合議し、決裁権者に提出しなければならない。

3 合議を受けた関係課長は、起案に異議があるときは、主管課長と協議するものとする。

4 秘密の取扱い又は特に緊急を要する事案は、通常の手続によらず、直属上司の指示を受けて適宜処理することができる。この場合、処理後速やかに正規の手続を取らなければならない。

(教育総務課等に合議する文書)

第29条 次の各号に掲げる文書は、教育総務課長に合議しなければならない。

(1) 議会に提出する案

(2) 教育委員会議に提出する案

(3) 法令の解釈及び運用方法等に関するもの

(4) 規則、訓令(予算の令達を除く。)、告示、公告、達及び重要な指令に関するもの

(5) 町長の決裁を受ける財産に関する契約案

(6) 教育長の決裁を受ける行政処分案

(7) 訴訟に関するもの

(8) 情報公開及び個人情報に関するもの

(9) 教育委員会名をもって発する陳情案

(10) 教育委員会若しくは教育長名をもって発する式辞、あいさつ、表彰等に関するもの(例文的なものを除く。)

2 前項に掲げる事項のうち第1号は総務部総務課長に、第5号は総務部企画財政課長にそれぞれ合議するものとする。

(合議文書の疑義及び廃棄等の通知)

第30条 前条第2項に規定する合議を除くほか合議を受けた課長は、直ちに係職員の意見を調整し同意、不同意を決定する。事情により、直ちに決定し難いときは、その理由を主管課に通知しなければならない。

2 合議を受けた文書について異なる意見があるときは、その起案者等と協議し、なお意見が一致しないときは、上司の意見を求めて決定し、決裁を受けなければならない。

3 主管課は、合議を経た文書でその要旨を改正したいときは、合議先に承認を求め、廃棄になったときは、その旨を合議先に通知しなければならない。

(決裁の取扱い)

第31条 決裁を受けた文書は、教育総務課において決裁済印(第21号様式)を押さなければならない。

2 秘密に属し、特に慎重な取扱いを要するもの及び緊急を要するものは、起案者自ら携帯して説明し、決裁を受けなければならない。

(代決した場合の処理)

第32条 緊急を要すると認めた文書で、上司不在中にあらかじめ定められた職員がその事務を代決したときは、代理の表示をし、決裁者印欄中に後閲(第22号様式)の朱印を押さなければならない。ただし、特に軽易なものについては、後閲を省略することができる。

2 前項本文により代決した職員は、上司が登庁したときは直ちに前項の文書の要領を報告し、表示の箇所に認印を受けなければならない。

(決裁文書の訂正又は廃案等)

第32条の2 決裁済文書を訂正しようとする場合は、決裁権者又はその上司の承認を受けなければならない。ただし、誤字、脱字等の軽微な事項の訂正については、この限りでない。

2 決裁済文書を廃案又は保留にしようとする場合は、あらかじめ、決裁権者の承認を受け、当該文書に係る決裁手続を経た者に通知するものとする。

(議会議案の取扱)

第33条 議会の議決若しくは同意を要し、又は報告する文書で決裁を受けたものは、速やかに主管課において所定部数を浄書校合のうえ、原議書とともに総務部総務課に送付しなければならない。

(公示及び令達の原議書の取扱い)

第34条 公示及び令達(予算の令達及び指令を除く。)の文書は、決裁後その写しを主管課において保有し、原議書は速やかに教育総務課に送付しなければならない。

第6章 文書の施行

(文書発送)

第35条 文書は、すべて上司の決裁を経たのち公印を押印し、発送しなければならない。

2 対外文書の発信者名は、すべて教育委員会若しくは教育長名を用いなければならない。ただし、文書の性質又は内容により、教育部長名を用いることができる。

3 対内文書の発信者名は、教育部長名を用いるものとする。この場合において、主管課を表示しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、軽易な事項については、課長名を用いることができる。

5 文書の発送は、主管課においてこれを行い、次の手続きを経て発送しなければならない。

(1) 発送文書は、文書収発簿に登載する。

(2) 郵送するものにあっては、郵便料金受払簿(第11号様式)に登載する。

(公印及び契印)

第36条 発送文書には、北谷町教育委員会公印規則(平成2年北谷町教育委員会規則第4号)の定めるところにより、公印を押印するものとする。この場合、朱肉を用いて、その文書の発信者名の最終文字の中央にかけて押印するものとする。

2 発送文書には、施行の確認をするため、契印で原議書と割印をしなければならない。この場合、契印は原議書の宛名を書いた部分と発送文書の上辺中央部に押印しなければならない。

3 一時に大量の発送を必要とする文書で、公印の表示のあるものに限り、割印を省略することができる。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、軽易な文書については公印及び契印の押印を省略することができる。

5 前項の規定により公印の押印を省略する場合は、発信者名の下に「(公印省略)」の表示をするものとする。

(文書施行の日付)

第37条 原議書には、次の各号による施行の日付を記載しなければならない。

(1) 公示及び令達文書(指令及び達を除く。)にあっては、公布をした年月日

(2) 議会に提出を要するものにあっては、総務部総務課が議会に送付した日

(3) 発送文書にあっては、発送した日

(4) 前3号以外のものにあっては、その事務を処理した日

第7章 文書の整理及び保存

(文書の整理)

第38条 文書は、個別フォルダに収納し、キャビネットに保管しなければならない。ただし、キャビネットに保管することが不適当な文書については、教育総務課長と協議の上、その他の保管庫等に保管することができる。

(文書の持ち出し)

第39条 文書は、課長の許可を得ないで庁外に持ち出してはならない。

(文書の保存種別)

第40条 文書(特に軽易な文書を除く。)の保存種別、保存期間及び編てつ標準色は、次のとおりとする。

種別

保存期間

標準色

第1種

30年

赤色

第2種

10年

青色

第3種

5年

緑色

第4種

3年

黄色

第5種

1年

無色

2 第1種に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 教育委員会の基本事項に関する書類

(2) 教育行政事務の重要施策に関する書類

(3) 例規及び令達に関する書類

(4) 教育委員会の提案議案、報告及び決議書

(5) 職員の任免及び賞罰に関する書類並びに履歴書

(6) 予算及び決算等の重要な財務に関する書類

(7) 教育委員会及び関係法人又は私人の権利義務に直接関係ある書類

(8) 訴訟及び行政不服審査に関する文書(軽易なものを除く。)

(9) その他30年保存を必要とする書類

3 第2種に属するものは、前項に掲げるものを除くほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 法令により施行又は処分した重要な書類

(2) 陳情、請願等に関する重要な書類

(3) 補助金に関する重要な書類

(4) その他10年保存を必要とする書類

4 第3種に属するものは、前2項に掲げるものを除くほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 主な教育行政事務の施策に関する書類

(2) 教育行政執行上参考となる統計資料に関する書類

(3) 幼稚園入園料、保育料等諸収入に関する書類

(4) 決算の終わった金銭及び物品に関する書類

(5) その他5年保存を必要とする書類

5 第4種に属するものは、前3項に掲げるものを除くほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 一般教育行政事務に関する書類

(2) その他3年保存を必要とする書類

6 第5種に属するものは、次のとおりとする。

(1) 第1種から第4種までに属さない書類

(文書の保存分類及び期間)

第41条 文書の保存分類は、課長が定めるファイル基準表によるものとする。

2 文書の保存期間の起算は、処理年度の翌年度(暦年によるものは、処理年の翌年)の4月1日から起算する。

3 保存期間には、第43条第1項各号の主管課長が保管する期間を含むものとする。

(完結文書の編集)

第42条 完結文書は、主管課において、ファイル責任者を中心として次の各号により編集しなければならない。

(1) 会計年度(暦年によるものは暦年)ごとに編集すること。

(2) 事案が2年以上にわたるものは、最後に処理した年度に属する文書として編集すること。

(3) 種別及び個別フォルダ別に区分し、ファイル基準表の並び順に整理すること。

(4) 2つ以上の事案で、保存期間を異にする場合において、その事案が相互に関係があり、同一事案として編集することが適当なときは、期間の長い文書に編集すること。

(5) 図画又は電磁的記録の類で一般文書に編入することが困難なものは、適宜紙袋等に入れ、又は結束して別に編集し、関係文書にその旨を記載すること。

(文書の保管)

第43条 文書は、次の各号により主管課長が保管しなければならない。この場合、年の起算は処理年度の翌年度(暦年によるものは、処理年の翌年)の4月1日から起算する。

(1) 第1種から第4種までに属する文書

ア 会計年度編集によるもの 最初の1年

イ 暦年編集によるもの 最初の1年3月

(2) 第5種に属する文書 最初の1年

(ファイル基準表の送付)

第44条 主管課長は、完結文書のファイル基準表を作成し、会計年度編集によるものは翌年度(暦年編集によるものは翌年)4月末日までに、教育総務課に送付しなければならない。

(保管文書の引継ぎ)

第45条 主管課長は、保管を終えた文書を、第43条の保管期間満了後1月以内に、教育総務課長に引き継がなければならない。

2 前項の期限までに保管文書を引き継ぐことができないときは、主管課長は、教育総務課長の承認を受けなければならない。

3 教育総務課長は、引き継ぎを受けた文書について、種別及び内容を審査し、かつ、ファイル基準表と照合し、不適当なものは訂正させることができる。

(保存文書の管理)

第46条 教育総務課長は、前条の規定による文書の引き継ぎを受けたときは、保存文書台帳(第13号様式の1及び第13号様式の2)を作成し、その写しを主管課長に送付しなければならない。

2 教育総務課長は、保存文書を書庫に保存し、整理しておかなければならない。

3 書庫の管理は、総務部総務課長を通じて公文書館長に委任する。

(保存文書の借覧及び閲覧)

第47条 保存文書の借覧及び閲覧は、秘密の扱いをする保存文書を除き、公文書館長に委任する。

2 職員は、保存文書を借覧又は閲覧しようとするときは、文書借覧簿(第14号様式の1)又は文書閲覧簿(第14号様式の2)に所要事項を記入し、公文書館長の承認を受けなければならない。ただし、秘密の扱いをする保存文書を借覧又は閲覧しようとするときは、あらかじめ秘保存文書借覧等請求書(第15号様式)に所要事項を記入して、教育総務課長の承認を得なければならない。

3 借覧期間は、5日以内とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、公文書館長の承認を受けて延長することができる。

4 公文書館長は、借覧期間内にあっても、必要があると認めるときは、借覧文書の返還を求めることができる。

5 借覧文書は、転貸してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、借覧文書転貸申請書(第12号様式)を公文書館長に提出し承認を受けなければならない。

6 借覧文書を破損又は紛失したときは、直ちに公文書館長に届け出てその指示を受けなければならない。

7 借覧文書は、抜取り、取換え、追補、訂正等をしてはならない。

(保存文書の廃棄等)

第48条 保存期間が満了した文書は、教育総務課長が廃棄しなければならない。

2 文書の廃棄にあたっては、教育総務課長は、廃棄文書台帳(第16号様式の1及び第16号様式の2)を作成し、当該文書の主管課長に通知しなければならない。

3 主管課長は、保存期間が満了した文書であっても、更に継続して保存の必要があるときは、保存年限変更承認申請書(第17号様式)に所定事項を記入して教育総務課長の承認を受けなければならない。

4 教育総務課長は、第1項及び第2項の規定により廃棄決定を行った文書について、廃棄文書台帳の写しを添えて公文書館長に引き渡さなければならない。ただし、当該廃棄文書が法令の規定により焼却、細断等により廃棄しなければならないとされている場合その他特別の理由がある場合は、この限りでない。

第8章 雑則

(執務時間外に到達した文書の取扱い)

第49条 執務時間外に到達した文書の取扱いについては、北谷町教育委員会職員服務規程(平成5年北谷町教育委員会訓令第3号)の定めるところによる。

(保存文書の編さん委託)

第50条 教育長は、この訓令の規定にかかわらず、文書の編さん業務を、教育総務課長の管理のもとに委託することができる。

2 前項の業務を委託する場合教育長は、文書の保存場所を指定することができる。

附則

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正前の北谷町教育委員会文書取扱規程により、編集、保管、保存された文書は、改正後の北谷町教育委員会文書取扱規程により編集、保管、保存されたものとみなす。

附則(平成15年教委訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年教委訓令第7号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

附則(平成17年教委訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年教委訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年教委訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成26年教委訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(平成28年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この訓令の施行前にされた行政庁の処分又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成28年教委訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和6年教委訓令第1号)

この訓令は、令和6年3月1日から施行する。

附則(令和6年教委訓令第3号)

この訓令は、令和6年11月19日から施行する。

別表(第12条関係)

課名

文書の記号

教育総務課

総

学校教育課

学

社会教育課

社

文化課

文

学習プラザ

プ

図書館

図

博物館

博

青少年支援センター

青

給食センター

給

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北谷町教育委員会文書取扱規程

平成14年3月29日 教育委員会訓令第6号

(令和6年11月19日施行)

体系情報
第7編 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 平成14年3月29日 教育委員会訓令第6号
◇ 平成15年3月31日 教育委員会訓令第2号
◇ 平成15年10月1日 教育委員会訓令第7号
◇ 平成17年3月31日 教育委員会訓令第2号
◇ 平成19年3月30日 教育委員会訓令第5号
◇ 平成21年3月31日 教育委員会訓令第5号
◇ 平成26年7月18日 教育委員会訓令第9号
◇ 平成28年2月5日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成28年5月17日 教育委員会訓令第8号
◇ 令和2年3月16日 教育委員会訓令第1号
◇ 令和6年2月22日 教育委員会訓令第1号
◇ 令和6年11月8日 教育委員会訓令第3号