○北谷町教育委員会事務局組織規則
平成4年3月25日
教委規則第3号
北谷町教育委員会事務局組織規則(平成元年北谷町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、北谷町教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務分掌等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に次の部、課及び係を置く。
教育部
(1) 教育総務課 総務係 施設係
(2) 学校教育課 学務係 指導係
(3) 社会教育課 社会教育係 社会体育係
(4) 文化課 文化財係
(課及び係の事務分掌)
第3条 課及び係の事務分掌は、別表第1のとおりとする。
(教育部長)
第4条 第2条に規定する部に教育部長を置く。
2 教育部長は、教育長を補佐するとともに、事務局の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
(参事)
第5条 事務局に特に必要と認めたときは、参事を置くことができる。
2 参事は、教育長の命を受け、専門的な事務を処理する。
3 参事は、組織規則第4条第1項に規定する部長相当職とする。
(課長)
第6条 第2条に規定する課に課長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(主幹及び技幹)
第7条 課に特に必要と認めるときは、主幹及び技幹を置くことができる。
2 主幹及び技幹は、上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。
3 主幹及び技幹が所管する事務は教育長が定める。
4 主幹及び技幹は、前条第1項に規定する課長相当職とする。
(課長補佐)
第8条 課に必要と認めるときは、課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は、課長を補佐するとともに、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(係長)
第9条 第2条に規定する係に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、配置された職員を指揮監督する。
(担当主査及び担当技査)
第10条 課に特に必要と認めるときは、担当主査及び担当技査を置くことができる。
2 担当主査及び担当技査は、上司の命を受け、特定事務を処理する。
3 担当主査及び担当技査は、前条第1項に規定する係長相当職とする。
(指導主事)
第11条 事務局に必要と認めるときは、指導主事を置くことができる。
2 指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的技術的事項の指導助言に関する事務に従事する。
(社会教育主事)
第12条 事務局に社会教育主事を置く。
2 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育に関する専門的技術的事項の指導助言に関する事務に従事する。
(相互協力の義務)
第14条 職員は、教育長の統括のもと一体となり、行政機能が充分に発揮できるように努めなければならない。
2 職員は、前条の規定にかかわらず、分担事務以外の事務であってもその緩急に応じて、相互に協力しなければならない。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年教委規則第2号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第2号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成15年教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第6号)
この規則は、令和6年11月19日から施行する。
別表第1(第3条関係)
教育総務課 | |
総務係 | (1) 教育委員会の会議に関すること。 (2) 総合企画及び調整に関すること。 (3) 事務局、学校及びその他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。以下「職員」という。)の任免、分限並びに懲戒、その他身分に関すること。 (4) 教育予算の総括に関すること。 (5) 教育委員会の公告式並び条例、規則及び規程の制定及び改廃に関すること。 (6) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。 (7) 公印の管守に関すること。 (8) 秘書業務に関すること。 (9) 表彰及び儀式に関すること。 (10) 訴訟等の総括に関すること。 (11) 情報公開及び個人情報保護制度の総括に関すること。 (12) 調査統計に関すること。 (13) 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。 (14) 職員の人事、服務及び給与に関すること。 (15) 職員の研修及び福利厚生に関すること。 (16) 職員の安全及び衛生管理に関すること。 (17) 市町村職員共済組合及び公立学校共済組合に関すること。 (18) 請願又は陳情等の統括に関すること。 (19) 事務改善に関すること。 (20) 育英会事務に関すること。 (21) 学校給食設備に関すること。 (22) その他他課に属しないこと。 |
施設係 | (1) 学校教育施設整備事業の計画及び執行に関すること。 (2) 幼稚園施設整備事業の計画及び執行に関すること。 (3) 学校教育施設を除く教育施設の建設事業に関すること。 (4) 学校教育財産(備品を除く。第9号において同じ。)の管理に関すること。 (5) 学校教育施設の維持管理に関すること。 (6) 学校教育施設を除く教育施設の維持補修に関すること。 (7) 学校用地台帳、財産台帳(備品を除く。)及び施設台帳に関すること。 (8) 学校の警備に関すること。 (9) その他学校教育施設及び学校教育財産に関すること。 |
学校教育課 | |
学務係 | (1) 学校の設置及び廃止に関すること。 (2) 園児、児童及び生徒の就学に関すること。 (3) 通学区域に関すること。 (4) 学齢簿及び在籍に関すること。 (5) 教科書無償給与事務、教科用図書の採択及び採択事務に関すること。 (6) 小中学校予算に関すること。 (7) 学校備品の取得、管理及び処分に関すること。 (8) 児童生徒の県外等派遣に関する補助金に関すること。 (9) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。 (10) 学校評議員に関すること。 (11) 学校における町職員に関すること。(事務職員等) (12) 通学バスに関すること。 (13) 英国派遣交流に関すること。 (14) 職場体験に関すること。 (15) その他幼稚園教育並びに学校教育の学務及び助成に関すること。 |
指導係 | (1) 幼稚園・学校経営及び教育課程に関すること。 (2) 教職員研修事業及び指定研究事業に関すること。 (3) 学力向上推進に関すること。 (4) 県費負担教職員の服務、任免、分限及び管理並びに懲戒の内申に関すること。 (5) 教職員の免許状及び人事に関すること。 (6) 学校安全に関すること。 (7) いじめ防止に関すること。 (8) 就学支援委員会に関すること。 (9) 特別支援教育に関すること。 (10) 幼稚園就園事務に関すること。 (11) 幼稚園予算に関すること。 (12) 幼児教育無償化に関すること。 (13) 幼稚園・学校の給食に関すること。 (14) 幼稚園・学校における町職員に関すること。(幼稚園職員・支援員等) (15) 幼稚園・学校への支援業務に関すること。 (16) 学校職員及び児童生徒の保健衛生に関すること。 (17) 学校における労働安全衛生管理に関すること。 (18) 要保護及び準要保護児童生徒援助費に関すること。 (19) 特別支援教育就学奨励費に関すること。 (20) 学校ICT支援業務に関すること。 (21) 青少年支援センターに関すること。 (22) その他幼稚園教育及び学校教育の指導に関すること。 |
社会教育課 | |
社会教育係 | (1) 生涯学習の推進に関すること。 (2) 社会教育の普及及び振興に関すること。 (3) 社会教育の総合調整に関すること。 (4) 社会教育機関への指導・助言に関すること。 (5) 社会教育関係事業の計画及び実施に関すること。 (6) 社会教育施設建設計画、設置、廃止及び管理に関すること。 (7) 社会教育委員に関すること。 (8) 社会教育資料の刊行及び配布に関すること。 (9) 社会教育関係団体の育成に関すること。 (10) 社会教育指導者の育成に関すること。 (11) 青少年健全育成に関すること。 (12) 海外短期留学派遣に関すること。 (13) 地域学校協働活動に関すること。 (14) 各種検定受験料補助に関すること。 (15) 地区公民館講座に関すること。 (16) 学習等供用施設(地区館)の維持管理に関すること。 (17) 生涯学習プラザに関すること。 (18) 町立図書館に関すること。 (19) その他社会教育に関すること。 |
社会体育係 | (1) 社会体育の普及及び振興に関すること。 (2) 社会体育関係事業の計画及び実施に関すること。 (3) 社会体育施設の建設計画、設置、廃止及び管理運営に関すること。 (4) 北谷町スポーツ推進審議会に関すること。 (5) スポーツ推進委員に関すること。 (6) 社会体育資料の刊行及び配布に関すること。 (7) 社会体育関係団体に関すること。 (8) スポーツ教室及び講座並びに講演会に関すること。 (9) スポーツ及びレクリエーションの普及指導に関すること。 (10) 学校体育施設の開放事業に関すること。 (11) 県外派遣費補助に関すること。 (12) スポーツ指導者に関すること。 (13) その他社会体育に関すること。 |
文化課 | |
文化財係 | (1) 文化財保護・保存・活用に関すること。 (2) 文化財調査審議委員会に関すること。 (3) 伝統芸能の発掘、継承に関すること。 (4) 民俗行事等の調査及び資料収集に関すること。 (5) 文化団体の育成に関すること。 (6) 歴史・文化施設の整備に関すること。 (7) ユネスコ活動に関すること。 (8) その他文化・芸術に関すること。 |
別表第2(第13条関係)
職 | 職務 |
主(技)査 | 係の事務を分担及び掌理し、係長を補佐する。 |
主任 | 係の事務を分担し、係長を補佐する。 |
社会教育主事補 | 社会教育主事の職務を補佐する。 |
主事 | 一般事務に従事する。 |
技師 | 一般技術に従事する。 |