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たばこ税

更新日:2023年4月13日

町たばこ税

町たばこ税は、国産たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者が、町内の小売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。

納める人(納税義務者)

  • 製造業者(日本たばこ産業株式会社)
  • 特定販売業者(輸入業者)
  • 卸売販売業者

※たばこの小売価格には、すでに町たばこ税が含まれています。実際に税を負担しているのは、たばこを購入された消費者となります。

税額の計算

 売り渡した「たばこ」の本数 × 税率

令和5年4月1日現在の町たばこ税率

区分 税率(1,000本につき)

製造たばこ

6,552円

町たばこ税率
期間 税率(1,000本につき)
平成30年9月30日まで 5,262円
平成30年10月1日から令和2年9月30日まで 5,692円
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで 6,122円
令和3年10月1日以降 6,552円

※平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から令和3年まで段階的に製造たばこ(紙巻たばこ三級品を含む。)にかかるたばこ税の税率が引き上げられています。

申告及び納付方法

卸売販売業者等が、毎月末日までに、前月の売り渡し本数や税額等を記載した申告書を提出し、その申告に係る税金を納めることになります。

お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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