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入湯税

更新日:2023年6月26日

入湯税とは

 入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設等の整備に要する費用並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるために、鉱泉浴場における入湯行為に対して入湯客に課税する税金(目的税)です。

納税義務者

 入湯税を納める人は鉱泉浴場に入湯される入湯客です。入湯行為に対して課税する行為税の性格を有していることから、旅館、料理屋等その名称のいかんを問わず、また、宿泊者であるかないかを問わず、温泉及び鉱泉の入湯客の入湯行為が課税の対象とされます。

課税免除対象者(平成29年4月1日以降適用)

 課税の適正化と地域住民福祉の向上を図る観点から、入湯税の課税免除対象者の見直しを行い、平成29年4月1日から施行する町税条例(入湯税の課税免除規定)の改正を行いました。

北谷町税条例(昭和47年条例第44号)新旧対照表

(入湯税の課税免除)
第142条 次に掲げる者に対しては入湯税を課さない。
(1) 年齢12歳未満の者
(2) 町内に住所を有する年齢65歳以上の者
(3) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
(4) 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)をいう。)の行事として行われる修学旅行において入湯する者
(5) 町内に住所を有する身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持する者
(6) その他町長が特に必要と認める者
(入湯税の課税免除)
第142条 次に掲げる者に対しては入湯税を課さない。
(1) 年齢12歳未満の者
(2) 年齢65歳以上の者
(3) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
(4) 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)をいう。)の行事として行われる修学旅行において入湯する者
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する者

税率

 入湯客1人1日につき150円

申告と納税の方法

 入湯税は、特別徴収の方法によって徴収します。入湯税の特別徴収義務者は温泉又は鉱泉浴場(旅館など)の経営者です。特別徴収義務者は、入湯客から徴収した入湯税を、毎月15日までに前月1日から末日までに徴収した分を、納入申告書に税額その他必要事項を記載し、提出します。納入申告書に記載した税額を納入書により納めます。

令和3年度入湯税の使途について

                                          (単位:千円)
区  分
事業費 事業費の財源内訳

備  考

国県
支出金

地方債

負担金その他

一般財源等
入湯税 その他
環境衛生施設の整備 243,217         243,217  
鉱泉源の保護管理施設 9,302         9,302  
消防施設等の整備 18,214       10,139 8,075  
観光施設の整備 337,884 268,531 52,800     16,553  

観光振興
(観光施設整備を除く)

31,716 6,880   1,799   23,037  
基金へ繰入れ 5,000       5,000  

北谷町観光振興基金

合計 645,333 275,411 52,800 1,799 15,139 300,184  

令和3年度入湯税決算額15,139,050円(納税義務者100,927人)

町内の鉱泉浴場施設

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お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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