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相続登記の義務化について(令和6年4月1日から)

更新日:2023年5月16日

不動産登記制度の見直し

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
所有者が亡くなったのに相続登記がなされないと、登記簿を見ても持ち主が分からず、
災害の復興事業や取引を進められないといった問題が起きています。
そこで、所有者不明土地問題を解決するため、相続登記の義務化や相続土地国庫帰属制度など
様々な制度がスタートします。詳しくは法務局ホームページを御覧下さい。

お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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