○北谷町教育委員会個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年4月19日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び北谷町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年北谷町条例第20号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(法の施行)

第2条 法の施行については、次条その他別に定めるもののほか、北谷町個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年北谷町規則第13号)の例による。

(事務の委任)

第3条 北谷町教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、次に掲げる事務を町長に委任する。

(1) 法第76条第2項、第90条第2項又は第98条第2項に規定する開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下次号において「開示請求等」という。)の受付に関すること。

(2) 法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求等に係る不作為についての審査請求の受付に関すること。

(3) 条例第6条第2項に規定する写しの交付に要する費用の徴収に関すること。

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

北谷町教育委員会個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年4月19日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月19日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年4月19日 教育委員会規則第4号