○北谷町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月19日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「町の機関」とは、町長(公営企業管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務の届出)

第3条 町の機関は、個人情報取扱事務(継続的に又は反復して個人情報を取り扱う事務であって、保有個人情報を含む情報の集合物を利用し又はこれを作成することとなるものをいう。以下この条において同じ。)を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の利用目的

(4) 取り扱う個人情報の対象者

(5) 取り扱う個人情報の項目

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 町の機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を変更し、又は廃止するときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、町の機関は、緊急かつやむを得ない理由により、届出をすることができないときは、個人情報取扱事務を開始し、変更し、又は廃止した日以後に、前2項の届出をすることができる。

4 町長は、前3項の規定による届出に係る事項を記載した目録を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(開示請求の手続)

第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(開示決定等の期限に関する特例)

第5条 町の機関が開示決定等をする場合における法第83条及び第84条の規定の適用については、法第83条中「30日以内」とあるのは「15日以内」とし、法第84条中「60日以内」とあるのは「30日以内」と、「同条第1項」とあるのは「北谷町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年北谷町条例第20号)第5条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。

(開示請求に係る手数料)

第6条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において町の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。

(訂正請求の手続)

第7条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(利用停止請求の手続)

第8条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(北谷町情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第9条 町の機関は、次のいずれかに該当する場合において、北谷町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年北谷町条例第21号)第2条に規定する北谷町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例その他個人情報の取扱いに関し定める条例について、その規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 町の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(4) その他法第3章第3節の施策を講ずる場合であって、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認める場合

(運用状況の公表)

第10条 町長は、毎年1回町の機関における法及びこの条例の運用状況について、公表するものとする。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(北谷町個人情報保護条例の廃止)

第2条 北谷町個人情報保護条例(平成13年北谷町条例第18号)は、廃止する。

(北谷町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の北谷町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第7条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第8号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行の際現に旧実施機関の所掌する事務の処理の委託を受けている者若しくは当該事務処理に従事している者又はこの条例の施行前に旧実施機関の所掌する事務の処理の委託を受けていた者若しくは当該事務処理に従事していた者

(3) この条例の施行の際現に町の公の施設の管理を行う指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下この号において同じ。)若しくはその管理する公の施設の業務に従事している者又はこの条例の施行前において指定管理者であった者若しくはその管理する公の施設の業務に従事していた者

2 この条例の施行の日前に旧条例第13条、第22条、第26条又は第29条の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第2号に規定する保有個人情報の開示(これに係る旧条例第21条第2項に規定する費用の負担を含む。)、訂正、削除及び中止については、なお従前の例による。

(北谷町情報公開条例の一部改正)

第4条 北谷町情報公開条例(平成13年北谷町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北谷町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

第5条 北谷町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年北谷町条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

北谷町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月19日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)