○北谷町青少年支援センター設置条例施行規則

平成19年3月30日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町青少年支援センター設置条例(平成19年北谷町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員及び職務)

第2条 北谷町青少年支援センター(以下「青少年支援センター」という。)に、所長、教育相談員、心の教室相談員、カウンセラーその他必要な職員を置く。

2 所長は、青少年支援センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 教育相談員は、教育相談に関する相談指導業務を行う。

4 心の教室相談員は、北谷町立小学校及び中学校において、教育相談に関する相談指導業務を行う。

5 カウンセラーは、心理的要因により学校不適応を起こしている児童生徒等に関するカウンセリング業務を行う。

6 その他の職員は、上司の命を受け、青少年支援センターの事務を行う。

(教育相談員等の資格及び任命)

第3条 教育相談員、心の教室相談員及びカウンセラー(臨床心理士等の資格を有する者)(以下「教育相談員等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから教育長が任命する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、児童学、心理学、教育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)により、教員の免許状を有する者

(3) その他教育相談員等として必要な学識経験を有する者

(教育相談員等の身分等)

第4条 教育相談員等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定に基づく会計年度任用職員とし、その勤務時間等は、北谷町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年北谷町規則第10号)に定めるところによる。

(青少年指導員の設置、資格、任期等)

第5条 第2条に定める職員のほか、青少年の指導活動を行うため、青少年支援センターに青少年指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員の定数は、20人以内とする。

3 指導員は、青少年の保護育成に関係する機関及び関係団体の職員並びに青少年健全育成に理解と識見を有する者のうちから、教育長が委嘱する。

4 指導員は、非常勤の特別職とし、その任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(指導員の業務等)

第6条 指導員は、青少年指導及び健全育成の業務に従事する。

2 指導員は、業務について相互の連携のため、定期的に会議を開くものとする。

3 指導員は、指導措置要領に基づく措置及び指導記録の作成を行うものとする。

(解嘱)

第7条 指導員に、特別の事情が生じた場合には、教育長は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 北谷町教育相談員の設置に関する規則(平成5年北谷町教育委員会規則第2号)及び北谷町青少年指導員に関する規則(昭和53年北谷町教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に委嘱した北谷町青少年指導員の委嘱及び任期は、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

北谷町青少年支援センター設置条例施行規則

平成19年3月30日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)