○北谷町青少年支援センター設置条例

平成19年3月27日

条例第10号

(設置)

第1条 青少年の総合的な相談及び指導を行い、健全な育成を図るため、北谷町青少年支援センター(以下「青少年支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 青少年支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 北谷町青少年支援センター

(2) 位置 北谷町字桑江467番地1

(業務)

第3条 青少年支援センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 電話、面接、手紙等による教育相談に関すること。

(2) 児童・生徒の生活指導に係る情報の収集及び提供に関すること。

(3) 青少年健全育成に関わる街頭指導及び調査に関すること。

(4) 教育相談及び青少年健全育成に関わる機関並びに団体との連携に関すること。

(5) その他青少年健全育成に関すること。

(職員)

第4条 青少年支援センターに、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

北谷町青少年支援センター設置条例

平成19年3月27日 条例第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年3月27日 条例第10号