○北谷町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北谷町条例第3号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、町長が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けることが困難である職員について、町長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の割振りの基準等については、常勤職員の例による。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第7条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 条例第8条の3の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第10条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は、会計年度任用職員に祝日法による休日、6月23日(慰霊の日)又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第13条 年次有給休暇は、1会計年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1会計年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第1の任期の区分ごとに定める日数

(2) 任期の満了により退職した後に同一会計年度内においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員 当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号を適用して得られる日数(当該年度において同号又はこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては、0))

2 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

4 年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

5 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

6 年次有給休暇は、20日を限度として、当該会計年度の翌会計年度に繰り越すことができる。

(特別休暇)

第14条 会計年度任用職員に別表第2の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の承認を与える期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第3の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の承認を与える期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 別表第2第13項並びに別表第3第5項及び第6項の特別休暇の日数については、1会計年度当たりの日数とし、残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 前条第3項の規定は、1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合について準用する。

(介護休暇)

第15条 条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年北谷町規則第12号。以下「勤務時間規則」という。)第17条第3項の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第16条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認等)

第17条 年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認及び請求の手続については、常勤職員の例による。

(欠勤)

第18条 勤務時間規則第24条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(報告)

第19条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第20条 第12条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第22号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

1年

20日

15日

11日

7日

3日

11月

18日

14日

10日

6日

3日

10月

17日

13日

9日

6日

3日

9月

15日

11日

8日

5日

2日

8月

13日

10日

7日

5日

2日

7月

12日

9日

6日

4日

2日

6月

10日

8日

6日

4日

2日

5月

8日

6日

5日

3日

1日

4月

7日

5日

4日

2日

1日

3月

5日

4日

3日

2日

1日

2月

3日

3日

2日

1日

1日

1月

2日

1日

1日

1日

0日

別表第2(第14条関係)

事由

承認を与える期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通をしゃ断され又は隔離されたとき。(感染症防疫)

その都度必要と認める日又は時間

2 天災地変その他の非常災害により交通がしゃ断されたとき。(非常災害)

同上

3 天災地変その他の非常災害により会計年度任用職員の現住居が滅失又は破壊されたとき。(職員住居災害)

15日を超えない範囲内でその都度必要と認める日

4 交通機関の事故等の不可抗力の原因によるとき。(交通機関事故)

その都度必要と認める日又は時間

5 裁判員、証人、鑑定人等として官公署等に出頭するとき。(裁判員、証人、鑑定人等官公署等出頭)

同上

6 選挙権その他公民としての権利を行使するとき。(公民権行使)

同上

7 本町の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止のとき。(事務事業停止)

同上

8 忌引のとき。(忌引)

付表に定める期間内において必要と認める日

9 会計年度任用職員が結婚するとき。(結婚)

結婚の7日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における5日の範囲内で必要と認める日

10 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が夏の期間に休養するとき。(夏季休養)

4月から11月までの期間内において、1日を単位として継続又は分割した3日の範囲内の期間

11 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。(公務上傷病)

その都度必要と認める日又は時間

12 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下である者を除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき(前項、別表第3第2項及び第3項に掲げる場合を除く。)(私傷病)

別表第4に定める期間内において必要と認める日

13 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である者であって、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。以下この項、第15項及び第16項において同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合(不妊治療)

5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内で必要と認める日又は時間

14 会計年度任用職員の出産のとき。(産前産後)

その出産の予定日以前6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)目に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間内において必要と認める日

15 会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻同様にある者を含む。次項において同じ。)が出産したとき。(配偶者出産補助)

会計年度任用職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までで必要と認める日内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内で必要と認める日又は時間

16 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。(育児参加)

当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内でその都度必要と認める日又は時間

17 前各項のほかにあらかじめ町長の承認を得て任命権者が定める事項

当該事項について町長が承認した日又は時間

別表第3(第14条関係)

事由

承認を与える期間

1 生後1年に達しない生児を育てるとき。(育児時間)

その都度必要と認める時間。ただし、1日に2時間を超えることができない。

2 生理に有害な職務に従事する女子会計年度任用職員及び生理のため勤務することが著しく困難である女子会計年度任用職員の生理日のとき。(生理)

その都度必要と認める日。ただし、2日を超えることができない。

3 妊娠中の女子会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認めるとき。(妊婦通勤緩和)

正規の勤務時間の始め又は終りにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認める時間

4 妊娠中又は出産後1年以内の女子会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合(妊娠中・出産後健康診査等)

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める時間

5 会計年度任用職員が会計年度任用職員の家族(血族、姻族3親等)並びに別居の血族1親等の親族の病気看護をするとき。(家族看護)

5日(入院看護がある場合は10日)の範囲内で必要と認める日又は時間

6 会計年度任用職員の家族が負傷、疾病又は老齢により介護が必要なとき。(短期介護休暇)

5日(介護する対象家族が2人以上の場合は、10日)の範囲内でその都度必要と認める日又は時間

7 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。(骨髄提供)

その都度必要と認める日又は時間

8 前各項のほかにあらかじめ町長の承認を得て任命権者が定める事項

当該事項について町長が承認した日又は時間

別表第4

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

付表

忌引日数表

死亡した者

血族

姻族

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが婚姻関係と同様な事情にある者を含む。)

10日以内


(2) 父母

7日以内

3日以内

(3) 子

7日以内

3日以内

(4) 祖父母

3日以内

1日

(5) 孫

3日以内

1日

(6) 兄弟姉妹

3日以内

1日

(7) 伯叔父母

1日

1日

(8) 甥姪

1日

1日

備考

1 生計を一にする姻族のときは、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続のときにおいて祭具等の継承を受けた者は1親等の血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地におもむく必要があるときは、実際に要した往復日数を加算することができる。

北谷町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第12号
令和4年9月20日 規則第22号
令和5年3月31日 規則第21号