○北谷町海外移住者子弟研修生受入事業交付金支給規程

平成13年9月18日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、北谷町海外移住者子弟研修生受入事業(以下「受入事業」という。)を実施するにあたり、受入事業によって受入れられた研修生に対し、この規程の定めるところにより予算の範囲内において交付金を支給する。

(支給対象経費)

第2条 支給の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 旅費

(2) 支度料

(3) 滞在費

(4) 書籍費

(5) 研修交通費

(6) その他町長が必要と認める経費

(旅費)

第3条 前条第1号に規定する旅費は、渡航及び視察に要する経費とする。ただし、日当については、滞在費において支給することとし旅費としては支給しないものとする。

2 前項の旅費の支払いについて、町長が必要と認めたときは、町は本人への交付に代え、旅行社等へ直接支払うことができる。

(支度料)

第4条 第2条第2号に係る交付金の額は、25,000円とし、研修生が本県に到着した日から10日以内に支給する。

(滞在費)

第5条 第2条第3号に係る交付金の額は、日額5,400円(日当3,800円、宿泊費1,600円)とする。

2 前項の交付金は、研修生が本邦に到着した日から帰国の日までの期間について毎月10日までに当該月分を支給する。ただし、研修生が月の中途に本邦に到着したときは到着した日から10日以内に支給する。

3 前項の滞在費の内宿泊費に相当する額の支払いについて、町長が必要と認めたときは、町は本人への交付に代え、宿泊先へ直接支払うことができる。

(書籍費)

第6条 第2条第4号に係る交付金の額は、10,000円とし、研修生が本県に到着した日から10日以内に支給する。

(研修交通費)

第7条 第2条第5号に係る交付金の額は、1箇月8,000円とし、来県から離県までの期間について支払う。月の中途で来県又は離県するときは日割り計算をし、10円未満の端数は切り捨てる。

(その他町長が必要と認める経費)

第8条 第2条第6号に係る交付金の額は、町長が必要と認めた経費でその実費を支給する。

2 前項の経費の支払いについて、町長が必要と認めたときは、町は本人への交付に代え、支払相手方へ直接支払うことができる。

(交付金の返還)

第9条 町長は、交付金を交付した後において、研修を打ち切り帰国を命じた場合、交付金の一部又は全額を町に返還させなければならない。

(交付金の支払)

第10条 この訓令による交付金の支払は、この訓令によるほか、北谷町海外移住者子弟研修生受入事業実施要綱(平成13年北谷町訓令第24号)及び北谷町会計規則(平成5年北谷町規則第19号)の定めるところによる。

(その他)

第11条 この訓令に定めのない事項は、そのつど町長が定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

北谷町海外移住者子弟研修生受入事業交付金支給規程

平成13年9月18日 訓令第25号

(平成14年4月1日施行)