○北谷町海外移住者子弟研修生受入事業実施要綱

平成13年9月18日

訓令第24号

(目的)

第1条 この訓令は、北谷町出身の海外移住者子弟の研修生を受け入れ、技術等の修得及び町民との交流を通して社会の発展に貢献しうる人材を育成するとともに、町民の国際交流思想の高揚並びに研修生の属する国と北谷町との国際親善に寄与することを目的とする。

(事業の主体)

第2条 北谷町海外移住者子弟研修生受入事業の主体は、北谷町とする。

(資格要件)

第3条 研修生の資格は、ペルー共和国、ブラジル連邦共和国、アルゼンチン共和国、ボリビア共和国及びその他の国の北谷町出身海外移住者子弟であって、次に掲げる要件を備えた者とする。

(1) 心身ともに健全であり、帰国後はその国の地域において指導的役割を担う人材として北谷町町人会等から推薦された者

(2) 年齢は、概ね満20歳から満35歳である者

(3) 研修に必要な日本語を読み、書き、話す能力のある者

(4) 研修科目について、ある程度の基礎知識を有する者

(5) 研修中の宿泊及び滞在を引き受ける身元保証人が、北谷町又は北谷町近隣市町村に居住している者

(6) 町の交付金対象から外れた諸経費を自己負担できる者

(研修生の定員)

第4条 一会計年度の研修生の定員は、若干名とする。

(研修のコース)

第5条 研修の専攻コースは、研修生の要望するコース全般とし、概ね農業、漁業、土木、建築、電気、自動車整備、金融、商業、コンピュータ、行政等とする。

2 町長は、研修生から要望のある専攻コースを受入先と調整のうえ確保する。ただし、要望のあるコースを確保することが困難な場合にはコースの調整を行うものとする。

(研修の概要)

第6条 研修生の研修は、次のとおりとし、研修の内容、日程、方法等については、受入先及び研修生と調整のうえ町長が定める。

(1) 専攻研修 研修生が専攻する技術研修

(2) 日本語研修 研修効果を上げるための日本語研修

(3) その他の研修 研修生のため必要と認められる視察研修等

(研修場所)

第7条 研修の場所は、研修内容に応じて町長が指定する。

(研修期間)

第8条 研修の期間は、6箇月以内とする。

(研修生の義務)

第9条 研修生は、次のことを履行しなければならない。

(1) 研修中の研修日誌の記入及び研修終了の際の研修終了報告書の提出

(2) 町等が開催する事業等に積極的に参加し、交流を図ること。

(3) 住所を変更しようとする場合の町長への届出

(4) 所定外の行動をとる場合には、町長の許可を得ること。

(5) 研修が終了したとき、又は研修生の身分を打ち切られたときは速やかに帰国すること。

(経費の支給)

第10条 町は、研修生に対し、研修に必要な経費を予算の範囲内において、別に定めるところにより支給する。

(研修生の指導)

第11条 町長は、研修生の滞在中の行動、生活態度等について適切な助言及び勧告を与えることができる。

(研修の中止)

第12条 町長は、義務違反又は研修生として不適格であると認めたときは研修生の身分を打ち切り、帰国を命ずることができる。

2 町長から帰国を命じられた研修生は、町から交付された交付金の一部又は全額を町に返還しなければならない。

(研修生の推薦)

第13条 移住国の町人会等は、第3条の資格要件を備えた者の中から適格者一人を選抜し、次に掲げる書類(第2号様式第3号様式第4号様式及び第6号様式は本人直筆のもの)を添えて町長の定める期日までに町長に推薦するものとする。

(1) 推薦書(第1号様式)

(2) 研修願書(第2号様式)

(3) 履歴書(第3号様式)

(4) 誓約書(第4号様式)

(5) 身元保証書(第5号様式)

(6) 専攻コース希望調書(第6号様式)

(7) 公立病院発行の健康証明書(翻訳文を添付したもの)

(8) 最終出身学校の卒業証明書及び学業成績証明書(いずれも翻訳文を添付する。)

(9) その他町長が必要と認める書類

2 町人会等は、推薦に先だって、応募機会の公正を期するため、申込に要する時間に配慮して全会員に対して募集案内の周知を図るとともに、推薦に当たっては、能力を有するものの経済的理由から自己負担による沖縄県内研修が困難となっている者を優先して推薦するものとする。

(研修生の受入決定)

第14条 町長は、前条により推薦された候補者の日本語能力を含む諸適正を調査したうえで研修生の受入について最終的な決定を行い、町人会等を経由して本人へ通知するものとする。

(町に対する求償)

第15条 研修生は、研修中における事故等を除き、町に対して一切の損害又は賠償の請求をしないものとする。

(庶務)

第16条 受入事業に関する庶務は、総務部町長室において処理する。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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北谷町海外移住者子弟研修生受入事業実施要綱

平成13年9月18日 訓令第24号

(平成27年2月24日施行)