○北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の運用について

平成9年3月31日

北総8第7670号

なお、北谷町職員の休日及び休暇に関する条例並びに北谷町職員の休日及び休暇に関する規則の運用について(平成3年8月9日北総3第1820号)並びに完全週休2日制等の実施について(平成5年8月13日付け北総5第2477号)は、平成9年3月31日限りで廃止する。

条例第4条関係及び規則第3条関係(特別の形態によって勤務する必要のある職員についての週休日及び勤務時間の割振り基準)

1 週休日及び勤務時間の割振りとなる期間(以下「割振り単位期間)という。)は4週間ごととし、8日の週休日を設け、1週間当たりの正規の勤務時間が38時間45分となるように割り振るものとする。

2 特別の勤務に従事する職員のうち、職務の特殊性又はその施設の特殊の必要により割振り単位期間を4週間ごとに定めること又は週休日を4週間につき8日とすることが困難であると認められる職員については、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、次の各基準に適合する場合に限り、52週間を超えない範囲内の割振り単位期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて定めることができる。

(1) 1割振り単位期間につき、1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。

(2) 勤務日が引続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

3 上記(1)及び(2)による週休日及び勤務時間の割振りについては、町長の承認を得て定めるものとする。

4 週休日の指定の方法

週休日の指定は、週休日の指定一覧表(第1号様式)によりできる限り多くの連続する割振り単位期間について一括して行い、職員に対して速やかに明示するものとする。

規則第4条関係(週休日の振替等)

所属長は、公務の運営上特に職員に週休日において勤務することを命ずる必要がある場合には、週休日の振替え(以下「振替」という。)、又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「割振り変更」という。)を行うことができる。なお、週休日に安易に勤務を命ずることは、上記制度の趣旨に反するものであり、この点は十分に留意すること。

1 振替及び割振り変更を利用することが予想される業務の例は、次のとおりである。

(1) 各種試験及び各種講習会等の業務

(2) 各種行事、大会等の業務

(3) 特定の時期に集中する業務

(4) 臨時的業務

2 振替及び割振り変更の時間は、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる日を起算日とする8週間後の日までとする。ただし、職員の1週間(日曜日から土曜日まで)の正規の勤務時間は38時間45分を超えることがないように留意すること。(振替及び割振り変更は、公務に支障がない限り同一週間内でおこなうこと。)

3 所属長は、職員に週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、振替及び割振り変更簿(第2号様式)により、振替及び割振り変更を行い、職員に対して速やかにこれを明示しなければならない。

なお、振替日等の決定に当たっては、職員の希望も配慮するものとする。

4 振替及び割振り変更は、週休日に7時間45分の勤務をした場合は平日の1日とし、4時間の勤務をした場合は、平日の4時間の勤務時間と変更するものとする。

5 振替及び割振り変更により週休日に割り振る勤務時間は、平日の勤務時間の始まる時刻から終わる時刻までと同一の時間帯に割り振るものとする。ただし、所属長は、業務上特に必要と認められる場合には、これと異なる時間帯に割振ることができる。

規則第5条関係(休憩時間)

第1項の「おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間」は、最大限4時間30分の勤務時間とする。

条例第8条の2及び規則第10条の3関係(時間外勤務代休時間の指定)

1 規則第10条の3第4項の「連続する勤務時間」には、休憩時間をはさんで引き続く勤務時間が含まれる。

2 規則第10条の3第5項に規定する時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨の申出は、60時間超過月(規則第10条の3第1項に規定する60時間超過月をいう。以下同じ。)の末日の翌日から5日を経過するまでに行うものとする。

3 条例第8条の2第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、時間外勤務代休時間指定簿(第3号様式)により行うものとする。

条例第10条関係(休日の代休日)

1 代休日の指定ができるのは、休日の勤務の全部について特に勤務することを命じた場合であり、休日の勤務時間の一部についてのみ、勤務を命じた場合には、代休日を指定することはできない。

2 代休日の指定の対象期間は、勤務を命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内とし、休日勤務の前に代休日を指定しなければならない。

なお、代休日は、休日でないので再度の代休日指定はできない。

3 代休日の指定は、代休指定簿(第4号様式)により行うものとし、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。

4 代休日を指定した場合には、当該出勤を命ぜられた休日は、休日勤務手当の支給対象とせず、代休日を休日勤務手当の支給対象日とする。

なお、管理職員特別手当についても同様の取扱いとする。

5 代休日の指定後であっても、臨時又は緊急の業務のため、代休日に出勤を命じる必要が生じた場合は、勤務させることができる。

6 代休日の指定を希望しない旨の申出は、代休日の指定前に行うものとする。

条例第12条関係(年次有給休暇)

1 第1項第2号の新たに職員となった者には、非常勤職員から引き続き常勤職員となった者を含む。

2 第2項の規定により繰り越された年次有給休暇がある職員から年次有給休暇の請求があった場合は、繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

3 休職、停職又は病気休暇等により勤務に従事していなかった職員が再び勤務するに至った場合におけるその会計年度に与えることのできる年次有給休暇の日数は、その者が再び勤務に従事した日のいかんを問わず、4月1日をもって20日とする。ただし、北谷町職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和47年北谷町条例第8号)第2条第1項第1号から第3号までの規定により休職にされ公共的機関に出向している職員が復職した場合におけるその者のその会計年度の年次有給休暇の日数は、その復職がなかったものとした場合にその復職の日数以降その会計年度にとることができることとなる年次有給休暇の日数に相当する日数とする。

4 年次有給休暇を請求する場合において、請求した時間に休憩時間は含まないものとする。

5 出勤した後、勤務時間の途中において1時間を単位として年次有給休暇を請求する場合は、終業の時間を基点として請求するものとする。ただし、1時間未満の端数が生じた場合は1時間単位に切り上げるものとする。

規則第12条の2関係(年次有給休暇の日数)

1 規則第12条の2第1項第1号の任期が満了することにより退職することとなる職員には、北谷町職員の定年等に関する条例(昭和59年北谷町規則第24号)第2条に基づき退職することとなる職員、同条例第4条の規定に基づき定められた期限が到来することによる退職することとなる職員及び任期を2月以内として別段の定めをしない限り任用を更新することとして任用されている職員を含まない。

2 規則第12条の2第1項第1号の「町長が別に定める日数」は、その者の当該年における在職期間に応じ、斉一型短時間勤務職員にあっては別表第1の下欄に掲げる1週間の勤務の日数の区分ごとに定める日数とし、不斉一型短時間勤務職員にあっては別表第2の下欄に掲げる1週間当たりの勤務時間の区分ごとに定める日数とする。

3 規則第12条の2第5項の「町長が別に定める日数」は、20日とする。

条例第13条及び規則第15条関係(病気休暇)

1 「疾病」には、予防接種による著しい発熱、「療養する」場合には、負傷又は疾病が治った後に社会復帰のためリハビリテーションを受ける場合等が含まれるものとする。

2 1年又は90日の療養期間の計算の起算日は、病気休暇を与えられた最初の日とし、1年又は90日の療養期間の日数は継続した現日数であって、これには週休、指定週休日(条例第3条及び第4条の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を割り振らない時間として指定された日をいう。以下同じ。)及び休日等も含まれる。

3 病気休暇によって長期間勤務しなかった職員が医師の診断によって治ゆ又は勤務可能と認定され、かつ、勤務することについて所属長が適当と認め、現に勤務に従事した後再び病気休暇を請求した場合における1年又は90日の療養期間の起算日は、職員の請求に基づき、再び病気休暇を与えられた日とする。

4 前項の規定にかかわらず、病気休暇によって長期間勤務しなかった職員が再び勤務に従事した日以後90日以内にいわゆる再発の傷病による病気休暇を請求した場合における1年又は90日の療養期間の起算日は、初発の傷病により病気休暇を与えられた日とする。なお、再び勤務に従事した期間は、1年又は90日の療養期間の日数計算には含まれない。

5 1時間単位の病気休暇は、勤務することに支障はないが、健康保持のため、医師等の指定する期間内に定期的治療、検査、投薬又は観察指導を必要とする者に与えるものとする。この場合において、休暇の期間及び時間は総務課と協議して決定するものとする。

条例第15条及び規則第17条関係(介護休暇)

1 規則第17条の「同居」には、職員が要介護者の居住している住宅に泊り込む場合等を含む。

2 規則第17条第1項第2号の「町長が定める者」は、次に掲げる者とする。

(1) 父母の配偶者

(2) 配偶者の父母の配偶者

(3) 子の配偶者

(4) 配偶者の子

3 規則第17条第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出は、できる限り、指定期間の末日から起算して1週間前の日までに行うものとし、同項の規定による指定期間の短縮の指定の申出は、できる限り、当該申出に係る末日から起算して1週間前の日までに行うものとする。

4 町長は、規則第17条第7項の規定により指定期間を指定する場合において、規則第20条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日として申出の期間又は延長申出の期間から除く日に週休日が引き続くときは、当該週休日を除いた期間の指定期間を指定するものとする。

5 規則第21条第2項の「町長が定める場合」は、次に掲げる場合とし、同項の「町長が定める期間」は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

(1) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間未満である場合 当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日(以下この項において「初日請求日」という。)から当該末日までの期間

(2) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、初日請求日から2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)が当該指定期間の末日より後の日である場合 初日請求日から当該末日までの期間

(3) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、2週間経過日が規則第17条第7項の規定により指定期間として指定する期間から除かれた日である場合 初日請求日から2週間経過日前の直近の指定期間として指定された日までの期間

6 介護休暇の期間は、できるだけ多くの期間について一括して行うものとする。

7 介護休暇は、一定期間連続してあるいは断続して利用することができる。この場合、必要に応じてこれらを組み合わせて利用することも可能である。ただし、休憩時間は含まないものとする。

8 介護を必要とする一の継続する状態とは、病名等の如何にかかわらず、要介護者の介護を必要とする状態に着目して判断すべきものである。したがって、要介護状態がいったん終息した後に同じ病気が再発した場合は、新たに6月間の休暇を取得できるが、そのような状態が継続しているときに病気が併発した場合であっても新たに休暇を取得することは認められない。

介護休暇は、介護の対象者ごとに休暇取得時の負傷、疾病等が継続する状態に応じて、職員が最も必要と考える時期に計画的に6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)において使用することができる休暇であるので、休暇を断続的に取得することも可能である。ただし、一要介護者につき複数の疾病がある場合についても、要介護者の疾病の数にかかわらず、介護が必要となる状態が引続く限りにおいて6月の期間内でしか認められない。複数の要介護者がいる場合には、時期をずらして別個に取得することは可能であるが、要介護者が複数いることをもって6月を超える指定期間を一度に申し出ることはできない。

条例第15条の2及び規則第17条の3関係(介護時間)

1 条例第15条の2第1項の「連続する3年の期間」は、同項に規定する一の継続する状態について初めて介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日を起算日として、民法(明治29年法律第89号)第143条の例により計算するものとする。

2 介護時間の期間は、できるだけ多くの期間について一括して行うものとする。

規則第18条関係(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認等)

1 第1項のただし書の規定による書面によらないで受けることができる休暇は、別表第2第6項から第15項までに規定する休暇とする。

2 別表第2第28項の休暇を受けようとするときは、要介護者の状態等申出書(第5号様式)を添付しなければならない。

3 別表第2第32項の休暇を受けようとするときは、ボランティア活動計画書(第6号様式)を添付しなければならない。

規則別表第2第1項(感染症防疫休暇)

この項に規定する特別休暇は、職員が勤務可能であるにもかかわらず感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づいて交通しゃ断又は隔離されて勤務に従事することができない場合にあたえるもので、職員が感染症(疑似症を含む。)にかかり勤務に従事することができない場合は、病気休暇として取り扱うものとする。

規則別表第2第3項関係(職員住居災害休暇)

この項に規定する「現住居」とは、職員が居住する住居をいい、「滅失又は破壊」とは、現住居の物理的な意味での滅失又は破壊のみならず、その全部又は大部分が事実上の使用不能の状態にある場合を含む。なお、15日を超えない範囲内とは、連続する15日間の範囲内をいう。

規則別表第2項第4項関係(交通機関事故休暇)

この項に規定する特別休暇が承認されるためには、出勤不可能の状態(交通機関のストライキによる出勤不可能の状態を含む。)が本人に原因のない事由によって起こされたものである場合に限る。

規則別表第2第5項関係(裁判員、証人・鑑定人等官公署等出頭休暇)

この項に規定する特別休暇を与えることができるのは、職員本人の責によらないで裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合に限られ、職員が刑事事件に関し被疑者として出頭した場合又は拘留されている期間、民事事件の当事者(被告又は原告)として裁判所へ出頭する場合は、特別休暇を与えることはできないものとする。

規則別表第2第6項関係(公民権行使休暇)

この項に規定する「権利」とは、国民として、国又は地方公共団体の公務に参画する権利をいう。その具体的なものとしては、次のようなものが上げられる。

(1) 選挙権

(2) 最高裁判所裁判官の審査権

(3) 憲法改正の場合の国民投票権選挙権

(4) 地方公共団体の議長、長の解職の投票権

(5) 一地方公共団体のみに適用される特別法についての同意を求める住民投票の権利

規則別表第2第16項関係(産前産後休暇)

1 8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産予定であるかどうかは、分べん予定日により判断するものとするとし、現実の分べん日までこの項の規定により産前休暇を与えるものとする。

2 産後とは、妊娠12週以後の分べん後をいい、生産であれ、死産であれ、流産であれ、その事情はいっさい問わない。

規則別表第2第17項関係(育児時間休暇)

この項に規定する「生後1年」の計算は、民法の一般原則によるものとする。また、「生児」とは、実子、養子、条例第8条の3第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)とする。

(1) 男性職員に付与することができる育児時間休暇は、1日について2時間から当該職員の配偶者が付与される育児時間休暇(当該配偶者が職員でない場合にあっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定による育児時間又は他の法律若しくは条例等に基づく育児時間に相当するもの)を減じた時間の範囲内とする。

(2) 男性職員に対しては、次のいずれかに該当する場合は育児時間休暇を付与できないものとする。

ア 配偶者が育児休業法その他の法律により育児休業、育児短時間休業又は部分休業(以下「育児休業等」という。)をしており、当該生児を育てることができる場合

イ 配偶者が産前休暇、産後休暇若しくは育児休業の期間中、労働基準法第65条の規定による産前産後の休業期間中、同法第67条の規定による育児時間中又は他の法律等の規定によるこれらに相当する期間中にあって、当該生児を育てることができる場合

ウ ア又はイの場合のほか、配偶者が就業していないこと等により、当該生児を育てることができる場合

(3) 男性職員に育児時間休暇を付与する場合は、生児の生年月日及び生児の養育状況(配偶者の育児時間休暇の利用状況等)を適当な方法により確認すること。

(4) 半日勤務時間の日に勤務を命ぜられた者については、1日1回1時間以内とする。

(5) 1日の全部を勤務しない場合には、育児時間休暇を取り消されたものとする。

規則別表第2第18項関係(生理休暇)

1 この項でいう「生理に有害な職務」とは、次にあげる職務とする。

(1) 大部分の勤務時間が立ち作業又は下し作業を必要とする職務

(2) 著しく精神的又は神経的緊張を必要とする職務

(3) 任意に作業を中断することができない職務

(4) 運搬、けん引、持ち上げその他相当の筋肉的労働を必要とする職務

(5) 身体の動揺、振動又は衝撃を伴う職務

2 1日の正規の勤務時間の一部について生理休暇が与えられた場合は、その日は1日として計算する。

規則別表第2第19項関係(妊婦通勤緩和休暇)

この項に規定する特別休暇の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 認定方法

妊娠していることの認定は、母子健康手帳の記載事項又は医師等の証明書により行うものとする。

(2) 適用範囲

ア 交通機関利用者については、通常利用する交通機関で登退庁する場合に一般的に交通機関が混雑していることが予想され、母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものと考えられる場合で、全地域の全職員に適用する。

イ 交通機関利用者以外の者であって、自家用自動車等を使用する者(他人の運転する自家用自動車等を利用するものを含む。)については、その使用する程度が、常時であるか、間欠的であるか、登退庁のいずれか一方であるかなど具体的な状況によって判断するものとし、自家用自動車等を使用しているとの理由のみをもって妊婦通勤緩和休暇の付与を拒否してはならない。

(3) 適用時間

ア 1日を通じて1時間を超えない範囲内で正規の勤務時間の始め又は終わりに各々必要と認める時間とするが、いずれか一方でまとめて付与してもさしつかえないものとする。

イ 土曜日の正規の勤務時間の終わりにおける妊婦通勤緩和休暇の取扱いについては、通常の勤務の場合、その時間は一般的に交通機関等の混雑の程度もそう高くないと考えられるので、原則として適用されない。したがって、土曜日にあっては、正規の勤務時間の始めにおいて最高30分の範囲内で必要と認める時間とする。

(4) 年次有給休暇との調整

妊婦通勤緩和休暇を承認された時間帯の前後に年次有給休暇を請求した場合は、妊婦通勤緩和休暇を取り消すものとする。また、1日の全部を勤務しない場合においても同様とする。

(5) 他の特別休暇との調整

規則別表第2第17項の規定に基づく育児時間休暇を行使中の職員が妊婦通勤緩和休暇を請求した場合で、育児時間休暇が正規の勤務時間の始めと終わり又はそのいずれか一方において行使されている場合は、その部分に限って妊婦通勤緩和休暇は適用しない。したがって、育児時間休暇を正規の勤務時間の始めと終わりにそれぞれ1時間ずつに分けて行使している場合は、付与してはならず、いずれか一方においてまとめて2時間行使している場合は、育児時間休暇を行使していない正規の勤務時間の始めと終わりにおいて最高30分の範囲内で付与することができる。

(6) 請求手続

職員が妊婦通勤緩和休暇を請求する場合は、当該理由の発生を証明する書類として、医師等の証明又は母子健康手帳を提示し、病気・特別休暇願(第2号様式)を提出するものとする。

規則別表第2第20項関係(妊娠中・出産後健康診査等休暇)

この項でいう「健康指導」には、市町村が実施する「赤ちゃん教室等」が含まれる。

規則別表第2第21項関係(父母等の祭し休暇)

1 この項に規定する「父母」とは、実父母、養父母又は配偶者の父母をいい、「子」とは、実子、養子、特別養子縁組の成立前の監護対象者等又は配偶者の子(以下同じ。)をいう。

2 この項に規定する「祭し」とは、49日、1年忌、3年忌、7年忌、13年忌、25年忌及び33年忌をいう。

規則別表第2第22項関係(忌引休暇)

1 別表付表に掲げる忌引き日数は、現に引続いた日数をもって計算する。なお、1日の正規の勤務時間の一部について忌引休暇が与えられた場合は、その日は1日として計算する。

2 別表付表に掲げる「子」は、規則別表第2第21項関係第1項に規定する子とする。

3 忌引を事由とした忌引休暇の日数計算の起算日は、職員の届出に基づき、所属長がこの別表の付表に掲げる期間の範囲内で承認した最初の日とする。ただし、起算日は事由の発生日から7日以内とする。

4 「生計を一にする姻族」とは、同居している場合のみならず、生計費を仕送りする等、いわゆる経済的に生計を一にしていたと認められる場合も含まれる。

規則別表第2第23項関係(結婚休暇)

1 「結婚」には、結納、結婚の届出及び披露宴が含まれる。ただし、披露宴等が結婚の届出より遅い場合は、結婚の届出が起算日とする。

2 結婚休暇は分割して付与しても差し支えないものとし、また、1日の正規の勤務時間の一部について結婚休暇が与えられた場合は、その日は1日として計算する。

規則別表第2第24項関係(配偶者出産補助休暇)

職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産に係る入院若しくは退院の際の付添い、出産時の付添い又は出産に係る入院中の世話、子の出生届出等のために勤務しないことをいう。

規則別表第2第25項関係(育児参加休暇)

1 「当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する」とは、職員の妻の出生に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子と同居してこれらを監護することをいう。

規則別表第2第26項関係(夏季休養休暇)

会計年度の中途において採用された職員のこの項に規定する特別休暇は、次のとおりとする。

採用された月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

夏季休養休暇の日数

5日

5日

4日

4日

3日

2日

2日

1日

規則別表第2第27項関係(家族看護休暇)

1 職員及びその家族の扶養家族たる者は、別居であっても家族に準ずるものとする。

2 子を看護する場合の子は、規則別表第2第21項関係第1項に規定する子とする。

3 入院看護の場合の5日の加算措置は、入院を要しない看護による休暇が5日行使され、かつ、入院看護が必要となった場合のみならず、入院看護による休暇がすでに5日行使されていて、その後入院を要しない看護が5日必要となった場合において適用する。

規則別表第2第28項関係(短期介護休暇)

「介護」とは、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話をいう。

規則別表第2第29項関係(妊娠障害休暇)

この項において「妊娠障害」とは「つわり」のことをいう。妊娠中の女子職員が医師の判断に基づきつわり以外の症状で休養を要する場合は、病気休暇として取り扱うものとする。

規則別表第2第30項関係(子どもの予防接種休暇)

この項において「予防接種」とは、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条及び北谷町行政措置予防接種実施要綱(平成23年北谷町告示第23号)に規定されている予防接種をいう。

規則別表第2第32項関係(ボランティア休暇)

1 第1号の「相当規模の災害」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる程度の規模の災害をいい、「被災地又はその周辺の地域」とは、被害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県をいい、「その他の被災者を支援する活動」とは、居住の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助をいう。

2 第2号の「町長が定めるもの」とは、次に掲げる施設とする。

ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第11項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(エ及びクに掲げる施設を除く。)、同条第27項に規定する地域活動支援センター並びに同条第28項に規定する福祉ホーム

イ 障害者総合支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設及び同法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する精神障害者社会復帰施設

ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

エ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童心理治療施設並びに児童発達支援センター以外の同法第6条の2の2第2項及び第4項に規定する施設

オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

カ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更正施設及び医療保護施設

キ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院

ク 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

ケ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

コ アからケまでに掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって町長が認めるもの

3 第3号の「その他日常生活を支援する活動」とは、身体上の障害等により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助をいう。

規則別表第2第34項関係(不妊治療休暇)

この項に規定する「不妊治療」とは、不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいい、「通院等」とは、医療機関への通院及び入院、医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいい、「町長が定める不妊治療」は、体外受精及び顕微授精とする。また、休暇の承認に係る証明書類には、領収書、治療の内容が分かる書類等が含まれる。

この通知は、平成9年4月1日から適用する。

改正文(平成22年北総21第7453号)

平成22年4月1日以降は、これにより取り扱う。

改正文(平成23年北総22第7252号)

平成23年4月1日以降は、これにより取り扱う。

改正文(平成29年北総28第9342号)

平成29年4月1日以降は、これにより取り扱う。

改正文(平成31年北総30第7579号)

平成31年2月1日以降は、これにより取り扱う。

改正文(令和2年北総2第5876号)

令和3年4月1日以降は、これにより取り扱う。

改正文(令和4年北総4第66号)

令和4年4月1日以降は、これにより取り扱う。

改正文(令和5年北総4第7923号)

令和5年4月1日以降は、これにより取り扱う。

別表第1

斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇日数表

在職期間

1月以下

1月を超え2月以下

2月を超え3月以下

3月を超え4月以下

4月を超え5月以下

5月を超え6月以下

6月を超え7月以下

7月を超え8月以下

8月を超え9月以下

9月を超え10月以下

10月を超え11月以下

11月を超え1年未満

1週間当たりの勤務日数

5日

2日

3日

5日

7日

8日

10日

12日

13日

15日

17日

18日

20日

4日

1日

3日

4日

5日

7日

8日

9日

11日

12日

13日

15日

16日

3日

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

2日

1日

1日

2日

3日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

7日

8日

別表第2

不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇日数表

在職期間

1月以下

1月を超え2月以下

2月を超え3月以下

3月を超え4月以下

4月を超え5月以下

5月を超え6月以下

6月を超え7月以下

7月を超え8月以下

8月を超え9月以下

9月を超え10月以下

10月を超え11月以下

11月を超え1年未満

1週間当たりの勤務時間

30時間を超え31時間以下

1日

3日

4日

5日

6日

8日

9日

10日

12日

13日

14日

16日

29時間を超え30時間以下

1日

3日

4日

5日

6日

8日

9日

10日

11日

13日

14日

15日

28時間を超え29時間以下

1日

2日

4日

5日

6日

7日

8日

10日

11日

12日

13日

15日

27時間を超え28時間以下

1日

2日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

11日

12日

13日

14日

26時間を超え27時間以下

1日

2日

3日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

14日

25時間を超え26時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

13日

24時間を超え25時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

13日

23時間を超え24時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

22時間を超え23時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

21時間を超え22時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

20時間を超え21時間以下

1日

2日

3日

4日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

19時間を超え20時間以下

1日

2日

3日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

8日

9日

10日

18時間を超え19時間以下

1日

2日

2日

3日

4日

5日

6日

6日

7日

8日

9日

10日

17時間を超え18時間以下

1日

2日

2日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

8日

8日

9日

16時間を超え17時間以下

1日

1日

2日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

8日

9日

15時間を超え16時間以下

1日

1日

2日

3日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

7日

8日

14時間を超え15時間以下

1日

1日

2日

3日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

8日

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北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の運…

平成9年3月31日 北総第7670号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成9年3月31日 北総第7670号
平成22年3月31日 北総第7453号
平成23年3月31日 北総第7252号
平成29年3月31日 北総第9342号
平成31年1月22日 北総第7579号
令和2年12月11日 北総第5876号
令和4年4月1日 北総第66号
令和5年3月31日 北総第7923号