○北谷町行政運営会議規則

平成10年4月27日

規則第7号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、町行政の適正かつ能率的執行を図るため、庁議等の設置及びその運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 前条の趣旨を達成するため、庁議、部長会議、部課長会議、企画調整会議及び部内会議を設置する。

第2章 庁議

(目的)

第3条 庁議は、町長の重要な政策事項の判断及び決定を補佐すると同時に町政運営の基本方針、重要施策等の審議及び総合調整を行うことを目的とする。

(構成)

第4条 庁議は、町長主宰のもとに、副町長、教育長、会計管理者、町長事務部局の各部長、教育部長及び上下水道部長をもって構成する。

2 町長が必要であると認めたときは、庁議に関係者の出席を求め、付議事案の説明又は報告をさせることができる。

(付議事案)

第5条 庁議に付議する事案は、決定を要する事項及び報告を要する事項とする。

2 決定を要する事項は、次のとおりとする。

(1) 総合計画の策定及び調整に関する事項

(2) 重要施策並びに主要事業計画の策定及び調整に関する事項

(3) 町行政運営の基本方針に関する事項

(4) 予算編成方針に関する事項

(5) 町の組織、財政その他重要な制度手続等の制定改廃に関する事項

(6) 町議会に提出する議案に関する事項

(7) 前各号のほか、町政運営上町又は町民に重要な影響を及ぼすと思われる事項

3 報告を要する事項は次のとおりとする。

(1) 町政に重大な関連を有する諸般の動向に関する事項

(2) 国、県又は市町村相互間の会議等において協議された事案で、町政運営上重大な影響を及ぼすと思われる事項

(3) 町政運営上、重大な影響を及ぼすと思われる国及び県の助言、勧告等に関する事項

(4) 重要な事務事業の執行状況に関する事項

(付議手続)

第6条 庁議に付すべき事案は、庁議提案書(別記様式)に説明資料を添え、原則として庁議開催日の5日前までに総務部長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。

(開催日)

第7条 庁議は、毎月第1火曜日の午前9時に開催する。ただし、町長が必要と認めるときは、開催を取りやめ、若しくは開催日を変更し、又は臨時に開催することができる。

第3章 部長会議

(目的)

第8条 部長会議は、各部の関係を緊密にし、町行政の円滑化及び効率的運営を図ることを目的とする。

(構成)

第9条 部長会議は、副町長主宰のもとに、会計管理者、町長事務部局の各部長、教育部長及び上下水道部長をもって構成する。

2 部長会議には、必要に応じ関係者を出席させ、付議事案の説明又は報告をさせることができる。

(付議事案)

第10条 部長会議に付議する事案は、次のとおりとする。

(1) 庁議付議事案のうち、あらかじめ調整の必要のある事項の調整に関すること。

(2) 各部相互間の連絡調整に関すること。

(付議手続)

第11条 部長会議に付議すべき事案は、会議開催日の5日前までに、関係書類及び資料を添えて総務部長に提出するものとする。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。

(開催日)

第12条 部長会議は、毎月第4火曜日の午前9時に開催する。ただし、副町長が必要と認めるときは、開催を取りやめ、若しくは開催日を変更し、又は臨時に開催することができる。

第4章 部課長会議

(目的)

第13条 部課長会議は、各部各課及び室の関係を緊密にし、町行政の円滑化及び効率的運営を図ることを目的とする。

(構成)

第14条 部課長会議は、副町長主宰のもとに、教育長、北谷町行政組織に関する規則(平成10年北谷町規則第8号)で定める部長、課長及び室長、会計管理者、北谷町会計管理者の補助組織に関する規則(昭和54年北谷町規則第1号)で定める課長、北谷町水道事業及び下水道事業管理規程(平成29年北谷町企業管理規程第1号)で定める部長及び課長、北谷町教育委員会事務局組織規則(平成4年北谷町教育委員会規則第3号)で定める教育部長及び課長並びに北谷町立学校給食センターの設置及び管理に関する条例(平成9年北谷町条例第3号)で定める所長(以下「部課長等」という。)をもって構成する。

2 前項の構成員に事故あるとき、又は欠けたときは、主務係長等を代理出席させることができる。

(付議事案)

第15条 部課長会議に付議する事案は、次のとおりとする。

(1) 町政運営に関する諸事項の情報交換に関すること。

(2) 各部各課及び室の推進する主要事業等の報告・意見交換に関すること。

(3) 部長会議において調整を指示された事項

(4) その他副町長が必要と認める事項

(付議手続)

第16条 部課長会議に付すべき事案は、会議開催日の4日前までに関係書類及び資料を添えて、総務課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものについてはこの限りでない。

(開催日)

第17条 部課長会議は、毎月第1月曜日及び第3月曜日の午前9時に開催する。ただし、副町長が必要と認めるときは、開催を取りやめ、若しくは開催日を変更し、又は臨時に開催することができる。

第5章 企画調整会議

(目的)

第18条 企画調整会議は、複雑多様化する各部間の事務事業の調整を図り、町行政を円滑に、かつ、計画的に遂行することを目的とする。

(構成)

第19条 企画調整会議は、総務部長、企画財政課長及び事案に関係ある部課及び室の長並びに担当職員をもって構成する。

2 前項の部課の範囲は、その都度総務部長が定める。

(付議事案)

第20条 企画調整会議は、各部間における行政施策の計画、実施及び管理体制等について必要な連絡調整、調査及び研究等を行うため、次に掲げる事案について、協議及び調整等をするものとする。

(1) 2以上の部にわたり総合調整を必要とする事項

(2) 部長会議に付議する事項又はすでに付議された事項で、調整及び研究する必要のある事項

(3) その他総務部長又は他の部長が特に必要と認めた事項

(会議の開催)

第21条 会議は、必要の都度又は各部長の要請により総務部長が招集する。

2 会議は、総務部長が主宰し、総務部長不在のときは、企画財政課長が代行する。

3 会議での事案の説明は、議題提出の部課長が行う。

(付議事案の提出等)

第22条 会議の議題及び資料は、議題に関係ある課が作成し、事前に総務部長に提出するものとする。

(会議の報告)

第23条 総務部長は、会議の結果について、必要と認めるものは部長会議に報告するものとする。

第6章 部内会議

(目的)

第24条 部内会議は、部内各課及び室の関係を緊密にするとともに、部内の事務事業の調整及び効率化を図ることを目的とする。

(構成)

第25条 部内会議は、所属部長主宰のもとに、各課長、室長、主幹及び技幹をもって構成する。

2 部内会議には、必要に応じ関係者を出席させ、付議事案の説明又は報告をさせることができる。

(付議事案)

第26条 部内会議に付議する事案は、次のとおりとする。

(1) 部内における重要事項及び部内各課及び室に連絡する必要があると認める事項

(2) 部内相互間の事務事業調整に関すること。

(3) その他所属部長が必要と認める事項

(付議手続)

第27条 部内会議に付議すべき事案は、会議開催日の3日前までに関係書類及び資料を添えて所属部長に提出するものとする。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。

(開催日)

第28条 部内会議は、毎月第4木曜日の午前9時に開催する。ただし、所属部長が必要と認めるときは、開催を取りやめ、若しくは開催日を変更し、又は臨時に開催することができる。

第7章 雑則

(庶務)

第29条 庁議、部長会議及び企画調整会議の庶務は、企画財政課において処理する。

2 部課長会議の庶務は、総務課において処理する。

3 部内会議の庶務は、各部の庶務を担当する課において処理する。

1 この規則は、平成10年5月1日から施行する。

2 第14条に規定する課長については、平成10年度に限り主幹及び技幹を含むものとする。

3 北谷町町政運営会議設置規程(昭和57年訓令第1号)は、廃止する。

(平成11年規則第27号)

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(平成12年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

北谷町行政運営会議規則

平成10年4月27日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成10年4月27日 規則第7号
平成11年11月1日 規則第27号
平成12年3月31日 規則第5号
平成13年3月30日 規則第5号
平成14年3月13日 規則第7号
平成14年3月29日 規則第10号
平成17年4月1日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第5号
平成20年4月1日 規則第7号
平成29年3月28日 規則第8号
令和2年3月16日 規則第5号
令和4年3月30日 規則第10号