○北谷町立学校給食センターの設置及び管理に関する条例

平成9年3月21日

条例第3号

北谷町学校給食センター設置条例(昭和47年北谷町条例第37号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、北谷町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 北谷町立学校給食センター

(2) 位置 北谷町字桑江566番地1

(事業)

第3条 給食センターは、法第2条に定める目標を達成するため、管轄学校の学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事務及び事業を行う。

(職員)

第4条 給食センターに、所長及び必要な職員を置く。

(運営委員会)

第5条 給食センターの適正かつ円滑な運営を図るため、給食センター運営委員会を置く。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

北谷町立学校給食センターの設置及び管理に関する条例

平成9年3月21日 条例第3号

(平成22年3月5日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成9年3月21日 条例第3号
平成22年3月5日 条例第4号