○北谷町水道事業及び下水道事業管理規程

平成29年3月13日

企管規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第9条)

第3章 専決及び代決(第10条―第15条)

第4章 公印(第16条―第25条)

第5章 文書

第1節 通則(第26条―第31条)

第2節 文書処理

第1款 収受及び配布(第32条)

第2款 起案、回議等(第33条―第43条)

第3節 文書の浄書及び発送(第44条―第47条)

第4節 完結文書の管理(第48条―第51条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、北谷町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和47年北谷町条例第41号)第4条に基づき設置する上下水道部(以下「部」という。)の組織並びに業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定めることにより、水道事業及び下水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(組織及び事務分掌)

第2条 部の事務を分掌させるため、課及び係を置く。

2 課及び係の名称並びに事務分掌は、次のとおりとする。

上下水道課

業務サービス係

(1) 条例、規則、規程等の制定改廃に関すること。

(2) 職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、研修その他身分取扱いに関すること。

(3) 職員の共済、福利厚生、保健衛生及び安全管理に関すること。

(4) 水道事業に係る文書の収受、発送及び保存に関すること。

(5) 公印の保守管理に関すること。

(6) 水道事業の広報宣伝に関すること。

(7) 水道事業業務統計及び報告に関すること。

(8) 量水器の検針に関すること。

(9) 水道料金等(水道料金、下水道使用料及び諸手数料をいう。以下同じ。)の収納に関すること。

(10) 水道料金等の調定、徴収及び還付に関すること。

(11) 水道料金等の減免に関すること。

(12) 水道料金等の納入通知書等の発行に関すること。

(13) 水道料金等の督促及び滞納処分に関すること。

(14) 量水器の点検に関すること。

(15) 量水器原簿に関すること。

(16) 庁舎の管理に関すること。

(17) 上下水道部内の庶務に関すること。

経理係

(1) 資金計画及び財政計画に関すること。

(2) 予算編成及び執行管理に関すること。

(3) 決算書に関すること。

(4) 決算統計等に関すること。

(5) 契約制度に関すること。

(6) 簿記及び財政諸表の作成に関すること。

(7) 会計伝票及び証拠書類の審査保管に関すること。

(8) 資産の管理及び処分に関すること。

(9) 資産の棚卸しに関すること。

(10) 資産の評価及び減価償却に関すること。

(11) 固定資産台帳の整備に関すること。

(12) 現金、有価証券、担保物件等の出納保管に関すること。

(13) 企業債及び一時借入金に関すること。

水道施設係

(1) 水道事業の事業計画及び実施計画に関すること。

(2) 水道事業の国庫補助事業及び単独事業の執行に関すること。

(3) 送配水施設の新設及び増改築工事の設計審査に関すること。

(4) 水道施設の設計及び施工に関すること。

(5) 水道事業の計画変更申請に関すること。

(6) 水道施設整備事業に係る予算資料作成に関すること。

(7) 水道事業の資産の取得に関すること。

(8) 送配水施設の維持管理に関すること。

(9) 計装設備の維持管理に関すること。

(10) 水道施設の水質検査及び保守管理に関すること。

(11) 送配水施設工事関係図書の整理保管に関すること。

(12) 漏水防止対策の計画及び実施に関すること。

(13) 消火栓の維持管理に関すること。

(14) 修理単価に関すること。

(15) 送配水管及び給水管の破損による損害賠償に関すること。

(16) 水道台帳に関すること。

(17) 給水工事指定店の指定、許可及び指導に関すること。

(18) 給水装置関連工事関係図書の整理保管に関すること。

(19) 給水設備工事に係る道路占用に関すること。

(20) 漏水防止機器の管理に関すること。

(21) 日曜日及び祝祭日待機に関すること。

(22) 水道週間に関すること。

(23) その他水道整備事業に関すること。

下水道係

(1) 下水道事業の事業計画及び実施計画に関すること。

(2) 下水道事業の国庫補助事業及び単独事業の執行に関すること。

(3) 不明水対策に関すること。

(4) 下水道施設の設計及び施工に関すること。

(5) 下水道事業の計画変更申請に関すること。

(6) 下水道整備事業に係る予算資料作成に関すること。

(7) 下水道事業の資産の取得に関すること。

(8) 下水道施設工事関係図書の整理保管に関すること。

(9) 下水道施設の長寿命化に関すること。

(10) 下水道施設の大規模改修に関すること。

(11) 下水道施設の維持管理に関すること。

(12) 排水設備工事に係る道路占用に関すること。

(13) 水洗便所設置費等補助金及び下水道接続に対する貸付・補助金・助成金の交付に関すること。

(14) 下水道に関する普及及び啓発活動に関すること。

(15) 下水道台帳に関すること。

(16) 下水道排水設備指定工事店の指定、許可及び指導監督に関すること。

(17) 下水道敷占用許可に関すること。

(18) 汚水ます設置に関すること。

(19) 下水道事業に係る文書の収受、発送及び保存に関すること。

(20) 下水道事業の広報宣伝に関すること。

(21) その他下水道整備事業に関すること。

(部長の職及び職務)

第3条 部に部長を置く。

2 部長は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の命を受け、部の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

(課長の職及び職務)

第4条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

(課長補佐の職及び職務)

第5条 課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、所管事項に関し、課長を補佐する。

3 課長補佐は、係長のうちから任命し係長の職務を兼ねるものとする。

(係長の職及び職務)

第6条 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、その処理について係の職員を指揮監督する。

(主任等の職及び職務)

第7条 前4条に規定する職のほか、主事及び技師並びに主任の職を置くことができる。

2 前項の職にあるものは、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(管理者の職務代理)

第8条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく管理者の職務代理者は、法第8条第2項の規定の適用により地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定によるものとする。

(事務の委任)

第9条 管理者の権限に属する事務で法第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

第3章 専決及び代決

(専決事項)

第10条 部長及び課長が専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別表第1のとおりとする。

(専決の制限)

第11条 部長及び課長は、この規程において定める専決事項であっても次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき又は紛議論争のおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において事案を了知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第12条 部長及び課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるときは、この規程に準じ、専決することができる。

(報告)

第13条 部長及び課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

(事務の代決)

第14条 管理者の決裁を受けるべき事項について、管理者が不在(事故その他の事由により決裁できない状態をいう。以下同じ。)のときは、部長がその事務を代決することができる。

2 部長専決事項について、部長が不在のときは、課長がその事務を代決する。

3 課長専決事項について、課長が不在のときは課長補佐が、課長補佐が不在のとき又は課長補佐を置かないときは主務係長が、主務係長が不在のときは第2条第2項に規定する係の順序によって他の係長が、その事務を代決することができる。

(代決の制限)

第15条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第16条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、用途及び公印管守者は、別表第2のとおりとする。

(公印の取扱い)

第17条 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外は金庫等に格納し、公印管守者が保管の責に任じなければならない。

(公印の取扱者)

第18条 公印管守者は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第19条 公印を使用するときは、公印管守者又は取扱者に決裁文書及び押印を必要とする文書を示し、その承認を受けなければならない。

2 公印は、保管場所から持ち出して使用してはならない。ただし、特別な事情により、公印を持ち出し、使用するときは、公印持出使用許可願(第1号様式)に必要事項を記入の上、公印管守者の承認を得るものとし、使用後は速やかに公印管守者に返納しなければならない。

(電子印)

第20条 電子計算機による事務処理で特に必要があると認めるときは、電子計算機に記録した公印の印影又はこれを伸縮した印影を文書に打ち出すことにより公印の押印に代えることができる。

(公印の事故届)

第21条 公印管守者は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第22条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行うものとする。

(公示)

第23条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第24条 公印管守者は、公印台帳(第2号様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度、必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(北谷町公印規程の例)

第25条 この章に定めるものほか、公印の取扱いに関し必要な事項は、北谷町公印規程(昭和52年北谷町規程第4号)の例による。

第5章 文書

第1節 通則

(文書の作成)

第26条 文書は、この規程で定めるもののほか、北谷町文書取扱規程(昭和61年北谷町訓令第1号)及び北谷町公文例規程(昭和63年北谷町訓令第7号)の規定を準用して作成するものとする。

(文書の取扱い)

第27条 文書は、全て正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。

(課長の職務)

第28条 課長は、常にその課における文書事務が円滑、適正に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。

(文書取扱責任者)

第29条 課長の文書事務を補佐するため、課に文書取扱責任者を置く。

2 文書取扱責任者は、業務サービス係長の職にある者をもって充てる。

3 文書取扱責任者は、その課の文書事務のとりまとめについて責に任じ、文書が完結するまでの処理経過を明らかにしておかなければならない。

(必要な簿冊等)

第30条 文書の取扱いのため、業務サービス係に次の簿冊を備える。

(1) 文書整理簿(第3号様式)

(2) 親展文書収受簿(第4号様式)

(3) 電報収発簿(第5号様式)

(4) 小包収受簿(第6号様式)

(5) 書留郵便物控簿(第7号様式)

(6) 金券配布簿(第8号様式)

(7) 企業管理規程制定簿(第9号様式)

(8) 令達簿(第10号様式)

(9) 親展文書発送簿(第11号様式)

(10) 文書郵送控簿(第12号様式)

(11) 公報登載簿(第13号様式)

(12) 保存文書台帳(第14号様式)

(記号及び番号)

第31条 文書(法規、公示及び令達文書を除く。)には、町名の首字、記号、会計年度に相当する数字及び番号を付けなければならない。

2 文書の記号は、次に定めるとおりとし、秘密に属するものは、文書の記号の次にさらに「秘」の文字を加えるものとする。

課名

事業名

文書の記号

上下水道課

水道事業

下水道事業

3 文書の番号は、会計年度による一連番号とし、当該事案が完結するまで同一番号とする。ただし、軽易な文書については、「号外」として処理することができる。

第2節 文書処理

第1款 収受及び配布

(収受及び配布手続)

第32条 部に到着した文書及び物品は、業務サービス係において次の各号の定めるところにより処理しなければならない。

(1) 文書(次号から第5号までの文書以外のものをいう。)は、開封し、文書整理簿に所要事項を記入した後、当該文書の余白に収受印(第15号様式)を押し、記号及び番号を文書整理簿に基づいて付し、主務係に配布する。ただし、開封の結果、その内容が次号の親展文書と同等であると認められるものは次号の定めるところにより処理しなければならない。なお、請求書、領収書、見積書、軽易な報告書、定期刊行物、送状その他軽易な文書(以下「軽易文書」という。)で文書整理簿による整理を要しないものについては本文の手続を省略することができる。

(2) 親展文書(「親展」「秘密」等の表示のある書面及び図面をいい、次号から第5号までに係るものを除く。以下同じ。)は、開封しないで封筒の見やすい箇所に収受印を押し、親展文書収受簿に所要事項を記入し、名あて人に配布する。

(3) 電報は、開き、当該電報の余白に収受印を押し、電報収受簿に所要事項を記入し、主務係に配布する。ただし、親展扱いのものにあっては開かないで名あて人に配布する。

(4) 小包郵便物その他自動車便、鉄道便による荷物(次号に係るものを除く。)は、小包収受簿に所要事項を記入した後、開き、第1号の定めるところにより処理し、開く必要がないと認められるものは、その見やすい箇所に収受印を押し、主務係に配布する。ただし、親展扱いのものにあっては開かないで名あて人に配布する。

(5) 書留郵便物は、書留郵便物控簿に所要事項を記入した後、開き、第1号及び前号の定めるところにより処理する。ただし、親展扱いのものにあっては、開かないで名あて人に配布する。

2 金券、現金、有価証券等(以下「金券等」という。)は、金券配布簿に所要事項を記入したうえ、企業出納員に配布する。この場合において、これら金券等が添付されていた文書には、金券等添付のものである旨を表示するとともに、関係簿冊にもその旨記載しておかなければならない。

3 各係において直接に受領した文書又は職員が出張先等において受領した文書は、速やかに業務サービス係に回付しなければならない。

4 2以上の係に関係ある文書は、その関係の最も深い係に配布するものとする。

5 審査請求等で収受の月日が権利の得喪に関係あるものは、第1項に定める手続のほか、当該文書の欄外に収受の時間を明記し、その部分に取扱者が認印し、封筒は、これを添付するものとする。

6 郵便料金の未納又は不足の文書又は物品が到着したときは、発信者が官公庁であるとき、又は文書主任が収受することが適当であると認めたときに限り、その未納又は不足の料金を納付して収受するものとする。

第2款 起案、回議等

(文書の処理)

第33条 主務係長は、文書の配布を受けたときは、直ちに課長の供覧を受けなければならない。ただし、定例又は軽易なものについては、この限りでない。

2 課長は、文書を閲覧し、必要があるものについては処理の方針を示して、主務係長に返付し、速やかにその処理をさせなければならない。この場合において特に重要な文書においては、あらかじめ管理者に供覧し、その指示を受けるものとする。

(供覧)

第34条 配布を受けた文書が起案による処理を必要とせず、単に供覧によって完結するものは、当該文書の上部余白に「供覧」と朱記し関係者に供覧するものとする。

(即日起案の原則)

第35条 文書の起案者は、起案に当たっては、即日着手することを原則とし、事案の内容により調査等に相当の日数を要する場合は、あらかじめ課長の承認を得るものとする。

(起案)

第36条 起案は、起案用紙を用いて行なわなければならない。ただし、定例のもので一定の簿冊で処理できるもの又は軽易な文書で処理案を当該文書の余白に記載して処理できるものについては、この限りでない。

2 起案は、常用漢字及び現代仮名遣いを用い、文章は平明簡易、字画は明瞭にしなければならない。

3 電報案は、特に簡明を旨とし、案文にふりがなを付し、余白に総字数を記入しなければならない。

(起案理由及び関係書類)

第37条 起案文書には、起案理由その他参考事項を付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、定例のもの又は軽易なものについては、これを省略することができる。

(特別取扱いの表示)

第38条 起案文書には、必要に応じて「秘」、「親展」、「書留」、「小包」、「速達」、「電報」、「公報登載」等の施行上の取扱いを表示し、かつ、急を要するものは赤色、重要な事項にかかわるものは青色の小片を左上方にはり付けなければならない。

(決裁区分)

第39条 決裁文書には、次により、その決裁区分を表示しなければならない。

甲 管理者の決裁を要するもの

乙 部長の専決事項に属するもの

丙 課長の専決事項に属するもの

(起案者の署名及び押印)

第40条 起案者は、起案年月日を記入したうえ、起案者の欄に署名及び押印をしなければならない。

(回議)

第41条 起案文書は、順次、係長、課長、部長及び管理者(町長)の順に回議しなければならない。

(合議)

第42条 起案の内容が他の課等(北谷町行政組織に関する規則(平成10年北谷町規則第8号)による課及び室をいう。以下同じ。)に関係するものは、関係課等に合議しなければならない。ただし、合議が調わないときは上司の決裁を得るものとする。

(回議及び合議に当たっての注意すべき事項)

第43条 第14条の規定により代決するときは、当該起案文書の決裁箇所に「代」と記載して認印し、後閲を要するものについては「後閲」と記入しておかなければならない。

2 起案文書の内容について、重大な修正をしたときは、修正者は、修正箇所又は適当な箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。

3 起案文書の内容について回議又は合議の結果、重大な修正が行われたとき又は廃案となったときは、課長は、その旨を合議先に通知しなければならない。

第3節 文書の浄書及び発送

(浄書)

第44条 決裁文書は、主務係において浄書する。

2 浄書した文書は、決裁文書の処理案と校合し、当該案文と相違ないことを確認した後、当該決裁文書の浄書及び校合欄にそれぞれ当該浄書又は校合した者が認印しなければならない。

(公印の押印)

第45条 発送する文書は、浄書及び校合した後、業務サービス係において前章の定めるところにより公印(重要なものにあっては割印を含む。)の押印を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当するものは、公印の押印を省略することができる。

(1) 通知及び照合に係る文書で印刷又は複写した同文のもの

(2) 図書類の送付状

(3) 記念行事等の招待状

3 前項の規定により、公印の押印を省略しようとするときは、当該起案文書の施行上の取扱欄にその旨の表示をしなければならない。

(文書の発送)

第46条 文書及び物品の発送は、業務サービス係において行う。

2 文書を発送しようとするときは、当該文書に決裁文書を添えて業務サービス係に回付しなければならない。

3 業務サービス係においては各係から発送文書を受けたときは、当該文書の種類に応じ令達簿又は文書整理簿若しくは電報収受簿に、それぞれ所要事項を記入し、かつ、当該発送文書に決裁文書中の処理案の余白に認印を押印のうえ、発送文書を発送し、当該決裁文書を主務係に返付するものとする。

4 親展文書を発送しようとするときは、親展文書発送簿に所要事項を記入し、あて先を明記した封筒に入れて業務サービス係に回付し、発送する。この場合において、文書主任は、決裁文書中の処理案の余白に「発送済」と記入し、当該箇所に認印するものとする。

5 発送文書のうち、親展文書並びに書留、速達その他特殊郵便物とする扱いのものについては、主務係においてあて先を明記した封筒に入れ、その旨を明示しておかなければならない。

6 小包郵便物として発送するものは主務係において包装し、あて先を明記のうえ、決裁文書とともに業務サービス係に回付し、業務サービス係において第3項の例によりこれを処理するものとする。

(広報の登載)

第47条 広報に登載を必要とする文書は、主務係で広報原稿用紙に記載のうえ、決裁文書とともに業務サービス係に回付し、業務サービス係において決裁文書に広報登載の旨を表示して、主務係に返付するとともに、広報登載簿に登載年月日その他必要な事項を記入しなければならない。

第4節 完結文書の管理

(完結文書の編さん及び保存)

第48条 決裁文書で、所定の手続を終わったもの(以下「完結文書」という。)は、別表第3に定める種別類名に従って編さんし、これを保存しておかなければならない。

2 完結文書の保存区分は、次のとおりとする。

第1種 30年保存

第2種 10年保存

第3種 5年保存

第4種 3年保存

第5種 1年保存

3 前項の保存期間は、年度により整理するものは処理完結の日の属する年度の翌年度の初日から、暦年により整理するものは処理完結の日の属する年の翌年の初日から起算する。

(完結文書の整理手続)

第49条 完結文書は、主務係において編さんし、当該文書の完結の日の属する年の翌年の9月末日(会計事務に関するものにあっては翌会計年度の9月末日)までに文書取扱責任者に引継ぐものとし、業務サービス係において書庫におさめて保存する。

2 主務係長は、5種に関する完結文書及び事務の処理上特に必要があると認める完結文書については、前項の規定にかかわらず当該主務係において一時これを保存することができる。

3 業務サービス係において完結文書を保存する場合は、保存文書台帳を作成し、所要事項を記入しておかなければならない。

(保存文書の管理)

第50条 書庫におさめて保存する文書(以下「保存文書」という。)は、文書取扱責任者が管理するものとする。

2 保存文書を外部に持ち出そうとするときは、文書取扱責任者の承認を受けなければならない。

3 保存文書は、転貸、抜取り、取換え、訂正等をしてはならない。

(保存文書の廃棄)

第51条 保存期間の経過した保存文書は、業務サービス係において廃棄目録を作り廃棄する。ただし、廃棄する文書で他に利用されるおそれのあるものは、業務サービス係において裁断し、又は焼却しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(北谷町水道事業管理規程の廃止)

2 北谷町水道事業管理規程(昭和47年北谷町企業管理規程第1号)は、廃止する。

(平成31年企管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

1 一般事項

専決事項

部長

課長

請願、陳情及び建議に関すること。

軽易なもの


施設の管理運営に関すること。


国庫補助金、県補助金及び交付金の申請に関すること。


国庫補助金、県補助金及び交付金の請求に関すること。


簡易又は定例的な調査、届出、報告、照会、回答、通知、証明、文書閲覧等の処理に関すること。

重要なもの

軽易なもの

定例的な行事及び会議に関すること。


各種統計の調査作成、整理及び処理に関すること。


公文書の開示等の決定及び通知に関すること。


所属職員の事務の分担の決定に関すること。


軽易な会議及び講習会の開催に関すること。


原簿による諸証明及び閲覧に関すること。


各種台帳の調整及び整備に関すること。


給配水工事に関すること。


給水停止予告の通知に関すること。


給水停止処分に関すること。


公共下水道の占用許可に関すること。


公共下水道排水設備工事に関すること。


車両管理に関すること。


2 人事事項

専決事項

部長

課長

嘱託員の委嘱に関すること。


臨時職員の任用に関すること。


職務に専念する義務の免除の承認に関すること。

課長

課長補佐以下

年次休暇及び特別休暇の承認に関すること。

課長

課長補佐以下

病気休暇の承認に関すること。

課長

課長補佐以下

時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

課長

課長補佐以下

週休日の振替等に関すること。

課長

課長補佐以下

旅行命令及び復命に関すること。

課長

課長補佐以下

職員の研修に関すること。

課長

課長補佐以下

職員の配置及び事務分掌に関すること。


事務引継の確認に関すること。

課長

課長補佐以下

3 収入

専決事項

部長

課長

収入の調定、納入通知及び徴収に関すること。

2,000万円未満

500万円未満

減免の決定に関すること。


過誤納金の整理に関すること。


督促及び延滞金に関すること。


下水道使用料の徴収に係る調査のための質問又は検査に関すること。


公示送達に関すること。


4 財務事項

専決事項

部長

課長

資金前渡及び概算払の決定に関すること。


一時借入金の借入の決定に関すること。


前受金及び預り金の支出の決定に関すること。


予算の流用及び予備費の充用に関すること。

50万円未満

20万円未満

支出負担行為(実施伺い・契約等含む。)

(1) 食糧費

3万円未満

1万円未満

(2) 備消品費

300万円未満

50万円未満

(3) 委託料

500万円未満

100万円未満

(4) 工事請負費

1,000万円未満

130万円未満

(5) 補償金

300万円未満

100万円未満

(6) 用地購入費

300万円未満

100万円未満

(7) 量水器

300万円未満

50万円未満

(8) 車両運搬具

300万円未満

50万円未満

(9) 工具、器具及び備品

300万円未満

50万円未満

(10) 出資金

300万円未満

50万円未満

(11) 投資有価証券購入費

300万円未満

50万円未満

(12) 上記以外の節の支出


工事の予定価格設定

1,000万円未満


工事以外の予定価格設定

500万円未満


工事の検査員の指定

1,000万円未満


工事以外の検査員の指定

500万円未満


設計及び仕様の一部変更に関すること。

原契約の専決区分

工期及び納期の延長に関すること。

原契約の専決区分

工事等監督職員の任命に関すること。


工事等着手届及び工事現場代理人の承認に関すること。


工事資材の検査に関すること。


検査又は検収(調書)報告に関すること。

(1) 物品等

300万円未満

50万円未満

(2) 業務委託

500万円未満

100万円未満

(3) 工事請負

1,000万円未満

130万円未満

5 支出命令

専決事項

部長

課長

支出命令に関すること。


別表第2(第16条関係)

名称

ひな形

寸法(ミリメートル)

書体

用途

公印管守者

北谷町長印

画像

方24

てん書

一般文書

上下水道課長

北谷町上下水道部長印

画像

方21

上下水道部長名をもってする文書

上下水道課長

北谷町上下水道課長印

画像

方15

上下水道課長名をもってする文書

上下水道課長

北谷町上下水道事業企業出納員印

画像

方18

出納事務用

上下水道課長

別表第3(第48条関係)

分類

ホルダー名称

第1種

第2種

第3種

第4種

第5種

小分類

(30年)

(10年)

(5年)

(3年)

(1年)

1 庶務

1 庶務

庶務関係文書

重要な調査報告書


庶務関係主要文書

車両関係文書

雑件文書



調査報告



軽易な報告書





議会関係文書




議会関係文書




公印関係文書

公印台帳







人事関係文書

任免に関する文書、分限懲戒に関する文書

職員の福利厚生に関する文書


採用、退職に関する一般文書

衛生管理に関する文書




服務、給与に関する重要文書


研修計画実施に関する文書

宿日直命令書、時間外勤務命令書

服務に関する軽易な文書



公示関係文書

公示、告示文原議







広報に関する文書

広報ちゃたん




広報原稿


2 例規通達

例規通達

例規通達






3 事業計画

事業計画文書








事業認可文書







4 資産

資産関係書類

資産台帳








資産目録






5 契約

契約書

重要な工事請負書


第1種以外の契約書


自動車保険契約書




水購入契約書


料金徴収委託契約書








給水契約書





協定書

重要な協定書

第1種以外の協定書





6 統計

統計

重要な統計書



第1種以外の文書


2 業務

1 庶務

業務関係一般文書




主要文書

雑件文書


2 料金調定

調定書



収入調定書




3 経理

経理に関する文書

経理に関する重要文書




雑件文書



損益計算書

損益計算書







起債関係文書

起債関係文書







不納欠損決議書



不納欠損決議書





補助金に関する文書


補助金に関する文書






検針カード




検針カード



4 経営記録

経営記録

経営記録

経営記録資料





5 予算、決算

予算書、決算書

予算書、決算書







決算資料


決算資料




3 工務

1 庶務

水道工事に関する往復文書



入札関係書、工事関係文書


雑件文書


2 配水工事

配水工事に関する文書

配水工事に関する重要文書

工事施行検査に関する文書





3 給水工事

給水工事に関する文書

給水工事に関する重要文書

工事施行検査に関する文書





4 配水施設管理

配水施設管理に関する文書

配水施設設計書


維持修繕文書






竣工調書








図面






5 給水施設管理

給水施設管理に関する文書

給水施設設計書


維持修繕文書






竣工調書


メーター試験文書






図面






6 資材管理

資材受払関係往復文書



資材受払関係往復文書




7 指定店関係

指定店関係文書




指定店関係文書

雑件文書

4 下水道

1 庶務

下水道工事に関する往復文書



入札関係書、工事関係文書


雑件文書


2 下水道工事

下水道工事に関する文書

下水道工事に関する重要文書

工事施行検査に関する文書







下水道工事設計書








竣工調書








図面






3 排水施設管理

排水施設管理に関する文書

排水設備計画確認に関する文書


メーター検針に関する文書

雑件文書








水質検査に関する文書






施設管理に関する報告書









維持修繕に関する文書





占用協議に関する文書

道路占用協議関係往復文書


下水道敷地占用協議関係往復文書




4 水洗化普及促進

水洗化普及促進に関する文書


補助金関係文書、助成金関係文書

貸付金関係文書


雑件文書


5 指定店関係

指定店関係文書


指定店関係文書


雑件文書


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北谷町水道事業及び下水道事業管理規程

平成29年3月13日 企業管理規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成29年3月13日 企業管理規程第1号
平成31年3月29日 企業管理規程第1号