○北谷町公印規程

昭和52年6月1日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、本町における公印の名称、寸法、ひな形、管守方法その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 公務上作成した文書に、その内容及び成立とともに真正であることを認証するために、使用する印章をいう。

(2) 庁印 庁名をもって発送する文書に使用する公印をいう。

(3) 職印 職名をもって発送する文書に使用する公印をいう。

(4) 改刻 公印の事故、摩滅その他の理由により、当該公印と同じ刻字をもって、これに代わる公印を作成することをいう。

(5) 廃止 公印の改刻その他の理由により不要となった公印の使用をやめることをいう。

(公印の名称及び管守者等)

第3条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、個数、用途及び管守者は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 公印は慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないように堅固な容器に納め、使用しない時は施錠し、厳重に管守するとともに常に鮮明にしておかなければならない。

(公印の作成、改刻及び廃止)

第4条 公印管守者は、公印を作成し、改刻し、又は廃止する必要があると認めた場合は、公印作成(改刻)(廃止)申請書(第1号様式)を総務課長を経て町長に提出しなければならない。

(公印の告示)

第5条 町長は、公印を作成し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第6条 総務課長は、公印台帳(第2号様式)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第7条 公印管守者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは直ちに公印事故届(第3号様式)を総務課長を経て町長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を押印しようとするときは、公印管守者(時間外及び休日にあっては当直者)に、決裁済の原議書を提示し、その承認を受けなければならない。

2 原議書のないものに押印しようとするときは、公印使用簿(第4号様式)に必要事項を記入し、管守者の承認を得なければならない。

3 公印を持出し、使用する場合は、公印持出使用許可願(第5号様式)に必要事項を記入の上、管守者の承認を得るものとし、使用後は速やかに管守者に返納しなければならない。

(公印の刷込み)

第9条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷(公印と同形の印影を電子計算機により作成することを含む。以下同じ)して公印の押印に代えることができる。

2 前項の場合において、印刷物の都合により別表第1に定める規格により難いときは、これを縮小して印刷することができる。

3 前2項の規定により、公印の印影を刷込みしようとするときは、その都度当該公印管守者を経て町長に公印刷込み承認願(第6号様式)を提出して承認を受けなければならない。

4 印刷に使用した印影の原版等は、廃止した公印の取扱いに準じ、総務課長が保存するものとする。

5 改刻前に証票等の刷込みに使用した公印は、改刻後に当該証票等を使用する場合において、なおその効力を有する。

(廃止した公印の引継ぎ、保存等)

第10条 公印管守者は公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった公印を総務課長に引継がなければならない。

2 総務課長は、引継ぎした公印を別表第2の区分により保存しなければならない。

3 前項の保存期間が経過した公印は、焼却その他の方法により処分するものとする。ただし、特に町長が必要と認めた場合に限り、保存期間を延長し、若しくは行政文書等保存機関へ引継ぎをすることができる。

1 この規程は、昭和52年6月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印で第3条別表に規定する形状に該当するものについては、この規程により、新調した公印とみなす。

(昭和53年規程第2号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和53年4月1日より適用する。

(昭和55年訓令第4号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年訓令第17号)

この訓令は、昭和55年11月1日から施行する。

(昭和59年訓令第6号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成2年訓令第21号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成3年訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成4年訓令第4号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第25号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成7年訓令第12号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第6号)

この訓令は、平成10年5月1日から施行する。

(平成11年訓令第24号)

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年訓令第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第14号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第17号)

この訓令は、公表の日から施行する。ただし、別表第12職印(1)町長印及び(2)職務代理者印の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年訓令第19号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第10号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 庁印

名称

公印番号

ひな形

寸法

書体

個数

用途

管守者

北谷町之印

1

画像

方18ミリメートル

れい書

1

国民健康保険被保険者証用

保健衛生課長

北谷町之印

1―1

画像

方9ミリメートル

れい書

1

国民健康保険被保険者証の扶養親族の検認用

保健衛生課長

公印番号1―2 削除

北谷町

2

画像

縦3ミリメートル、横5ミリメートル

れい書

1

マイナンバーカード用

住民課長

北谷町役場印

3

画像

方27ミリメートル

こいん体

1

役場名をもってする文書

総務課長

北谷町地域包括支援センター印

4

画像

方21ミリメートル

れい書

1

地域包括支援センター名をもってする文書

福祉課長

2 職印

(1) 町長印

名称

公印番号

ひな形

寸法

書体

個数

用途

管守者

北谷町長印

1

画像

方45ミリメートル

てん書

1

町長名をもってする表彰

総務課長

北谷町長印

2

画像

方24ミリメートル

こいん体

1

町長名をもってする一般文書

総務課長

北谷町長印

3

画像

方24ミリメートル

れい書

1

住民基本台帳、印鑑その他窓口諸証明関係の文書で、町長名をもってする文書

住民課長

北谷町長印

4

画像

方24ミリメートル

れい書

1

戸籍関係の文書で町長名をもってする文書

住民課長

公印番号5 削除

北谷町長印

5―2

画像

縦4ミリメートル、横15ミリメートル

れい書

1

在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード用

住民課長

北谷町長印

6

画像

方24ミリメートル

れい書

1

税務課、窓口諸証明関係の文書で、町長名をもってする文書

税務課長

北谷町長印

7

画像

方15ミリメートル

れい書

1

職員の身分等に関する証明及び身体障害者手帳の居住地証明で町長名をもってする文書

総務課長

北谷町長印

8

画像

方21ミリメートル

れい書

1

教育委員会で町長名をもってする文書

教育総務課長

(2) 職務代理者印

名称

公印番号

ひな形

寸法

書体

個数

用途

管守者

北谷町長職務代理者印

1

画像

方21ミリメートル

れい書

1

町長職務代理をもってする文書

総務課長

北谷町長職務代理者印

2

画像

方21ミリメートル

れい書

1

住民課用町長職務代理をもってする文書

住民課長

公印番号3 削除

北谷町長職務代理者印

3―2

画像

縦4ミリメートル、横20ミリメートル

れい書

1

在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード用

住民課長

北谷町長職務代理者印

4

画像

方21ミリメートル

れい書

1

税務課、窓口諸証明関係の文書で、町長職務代理をもってする文書

税務課長

公印番号5 削除

(3) 特別職等印

名称

公印番号

ひな形

寸法

書体

個数

用途

管守者

北谷町副町長印

1

画像

方24ミリメートル

れい書

1

副町長名をもってする文書

総務課長

公印番号2 削除

北谷町会計管理者印

2―2

画像

方21ミリメートル

てん書

1

会計管理者名をもってする文書

会計課長

公印番号3~5 削除

漁港管理者印

6

画像

方21ミリメートル

れい書

1

漁港管理者名をもってする文書

経済振興課長

老人福祉センター管理者印

7

画像

方21ミリメートル

れい書

1

老人福祉センター管理者名をもってする文書

福祉課長

保健相談センター管理者印

8

画像

方21ミリメートル

れい書

1

保健相談センター管理者名をもってする文書

保健衛生課長

北谷町公文書館長印

9

画像

方21ミリメートル

れい書

1

公文書館長名をもってする文書

公文書館長

北谷町上勢桑江児童館長印

10

画像

方21ミリメートル

れい書

1

上勢桑江児童館長名をもってする文書

上勢桑江児童館長

北谷町宮城児童館長印

11

画像

方21ミリメートル

れい書

1

宮城児童館長名をもってする文書

宮城児童館長

北谷町北玉児童館長印

12

画像

方21ミリメートル

れい書

1

北玉児童館長名をもってする文書

北玉児童館長

北谷町総務部長印

13

画像

方21ミリメートル

れい書

1

総務部長名をもってする文書

総務課長

北谷町住民福祉部長印

14

画像

方21ミリメートル

れい書

1

住民福祉部長名をもってする文書

福祉課長

北谷町建設経済部長印

15

画像

方21ミリメートル

れい書

1

建設経済部長名をもってする文書

都市計画課長

(4) 課長印

名称

公印番号

ひな形

寸法

書体

個数

用途

管守者

北谷町総務課長印

1

画像

方21ミリメートル

れい書

1

総務課長名をもってする文書

総務課長

別表第2(第10条関係)

廃止した公印の区分

公印番号

保存期限

庁印

1~2

永年

職印

町長印

1~9

永年

職務代理者印

1~5

永年

特別職等印

1~3

永年

4~15

廃止した日から5年

課長印

1

廃止した日から5年

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北谷町公印規程

昭和52年6月1日 規程第4号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和52年6月1日 規程第4号
昭和53年4月18日 規程第2号
昭和55年3月22日 訓令第4号
昭和55年10月4日 訓令第17号
昭和59年3月28日 訓令第6号
昭和60年3月18日 訓令第5号
平成2年9月25日 訓令第21号
平成3年2月21日 訓令第1号
平成4年3月26日 訓令第4号
平成5年8月5日 訓令第25号
平成7年3月31日 訓令第12号
平成8年3月30日 訓令第4号
平成10年4月27日 訓令第6号
平成11年10月1日 訓令第24号
平成13年3月30日 訓令第4号
平成14年3月29日 訓令第14号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成24年6月19日 訓令第17号
平成24年9月28日 訓令第19号
平成26年3月19日 訓令第8号
平成27年1月30日 訓令第1号
平成29年3月10日 訓令第4号
平成29年3月14日 訓令第6号
平成31年2月1日 訓令第4号
平成31年4月2日 訓令第14号
令和2年3月16日 訓令第5号
令和5年11月1日 訓令第10号