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請願・陳情の手続き

更新日:2023年8月18日

請願・陳情の流れ

 町民の皆さんの意見を町政に反映させる方法として、町議会へ請願及び陳情を提出する制度があります。(請願は町議会議員の署名または記名押印が必要です。)
 会議規則上、請願は委員会で審査し、議会として意思決定されますが、陳情は審査や議会の意思決定の必要性を議会運営委員会において協議し、その取扱いを決定します。ただし、議会として審査及び意思決定を行わないと決定した場合でも、全議員へ写しが配布され、その内容が伝えられます。
 なお、個々の訴訟やプライバシー等にかかわるものは、審議できない場合があります。また、町議会への請願・陳情はどなたでも提出することができますが、内容は町政に関係することです。 

【審査を行うことと決定した場合の流れ】

本会議において所管の委員会へ審査を付託し、その結果を本会議で報告し、議会として採択、不採択等の決定をします。
               ↓↓↓
採択した請願・陳情は町長等に送り、その実現に努力するよう求めます。
               ↓↓↓
請願・陳情提出者へ結果(採択・不採択等)の通知を行います。

請願書・陳情書の提出期限・提出場所等について

1 提出期限

 原則、年4回(3月、6月、9月、12月)開催される定例会の各開会日6日前(土曜日、日曜日、祝日を除き)までです。この期限を過ぎたものは、議会事務局でお預かりし、次の定例会に協議されます。
 なお、定例会ごとに期限が変わりますので、議会事務局へ電話(098-936-3382)でお問い合わせください。

2 提出場所・受付時間

役場庁舎4階の議会事務局。土・日・祝日を除く日の午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)。
 郵送の場合は⇒宛て先 〒904-0192 北谷町桑江一丁目1番1号 北谷町議会 あて

請願書の書き方・添付書類

1 用紙はA4用紙サイズ縦長、横書きを基本としますが、それ以外でも有効です。 
2 2件以上の内容の場合は1件ごとに提出してください。
3 道路や建物など場所に関するものについては案内図や略図を添付してください。
4 記入必要事項 

  • 提出年月日 
  • 請願者の住所・氏名(団体等の場合は、その所在地・名称・代表者名)連絡先の電話番号及び押印。
  • 署名簿(複数人で提出する場合のみ) 下記書式例2を参考に、別紙で添付してください。ただし、できるだけ同一書式内で代表者の方と連名で住所・氏名(押印)を記入してください。 
  • 件名(簡潔に)・要旨(具体的に「何々してください。」という書き方で)・理由(簡潔明瞭に)。
  • 紹介議員(本町議会議員で、1人以上)の署名または記名及び押印。 参考:本町議会議員名簿
  • 提出先あて名は「北谷町議会議長 様」としてください。

下記の記入書式例1(標準)、書式例2(署名簿)をご参考ください。

陳情書の書き方・添付書類

 陳情書は、紹介議員の必要はありません。それ以外は、上記の「請願書の書き方・添付書類にならって作成してください。

陳情・請願の取下げ

提出した陳情・請願書を取下げたい場合には、下記の「陳情(請願)取下申出書」を提出してください。

注意事項

1 内容について確認が必要になった場合、請願者や陳情者へ連絡させていただく場合があります。
2 審査のために、委員会で趣旨説明を行っていただく場合があります。
3 議会結果として、提出された請願書や陳情書の写しを会議録やホームページ、議会だよりなどに掲載することを御了解ください。

情報公開・個人情報の取扱い

1 請願書や陳情書は公文書として、情報公開の対象となります。
2 請願書や陳情書に記載された個人情報は、本会議や委員会での審査に使用します。
3 請願者の個人情報は、会議録やホームページ、議会だよりなどに掲載されることがあります。
4 その他、北谷町情報公開条例や北谷町議会個人情報の保護に関する条例などの規定に基づき適切に対応いたします。

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お問い合わせ

議会事務局
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-936-9712

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北谷町役場

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 電話:098-936-1234
開庁時間 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
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