更新日:2025年9月8日
定額減税補足給付金(不足額給付)は、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる方等に、不足する金額を支給するものです。
※制度概要については、 こちら ⇒ 内閣官房ホームページよくあるご質問(外部リンク)(外部サイト)
次のいずれかの要件に該当する方が対象となります。
令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額が、当初調整給付額を上回る方
【対象の可能性がある方】
〇令和6年の所得が令和5年と比較して減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年中所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年中所得)」となった方
〇子どもの出生など、扶養親族が令和6年中に増加した方
〇当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、本来給付すべき額が当初調整給付を上回る方
次の(1)~(3)の要件をすべて満たす方
(1)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外であること)
(2)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税において、税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
(3)令和5年から令和6年にかけて実施した低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員の該当していない
※上記のほか、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する方は、支給対象となる場合があります。
■支給額 原則4万円
・令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
・「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合に」に該当する方は、3万円以内の個別の支給額
「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」とは、令和5年から令和6年にかけて実施した低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方のうち、以下のア~ウのいずれかに該当する場合を指し、支給額はそれぞれ以下のとおりです。
ア 令和5年所得において、扶養親族等として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得に於いて合計所得金額が48万円をこえるもの又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族等」から外れてしまう者)であったため、扶養親族等として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
イ 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族等」から外れてしまう者)であったため、扶養親族等として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族等として所得税の定額減税の対象になった場合
ウ 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族等」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族等としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
※ア、ウについては、当初調整給付の額を控除した額(扶養親族等として加算される者として受けた額を含む。)が対象となります。
対象者の方に、9月3日に発送いたしました。
「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」に記載の口座に、令和7年9月中旬から順次振込予定です。
■記載されている口座を変更したい場合 注)振込予定日が、お知らせに記載の予定日より遅れます。
「調整給付金(不足額給付分)支給口座登録等の届出書(PDF:458KB)」及び添付書類のご提出をお願いします。
■受給を辞退する場合
「調整給付金(不足額給付分)」受給辞退の届出書(PDF:294KB)」及び添付書類のご提出をお願いします。
提出期限:令和7年9月16日(火曜日)※必着 |
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9月中旬から順次発送予定となっています。
内容をご確認のうえ、オンラインでの申請、もしくは必要事項を記載し北谷町役場税務課へご提出ください。
■オンラインで申請する場合
「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」に記載の二次元コードを読み込み、申請フォームに沿って、必要事項の入力及び、確認書類等をアップロードしてください。
■書類に必要事項を記載して提出する場合
「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添付しご提出をお願いします。
提出期限:令和7年10月31日(金曜日) ※必着 |
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令和7年9月26日(金曜日)までに
「支給要件を満たしているが通知が届かない方」や「以下の(1)もしくは(2)の要件を満たす方」は、給付金を受け取るための申請をご自身で行っていただく必要があります。
令和7年1月1日時点で北谷町にお住いの方で、令和6年中(令和6年1月2日から令和6年12月31日の間)に北谷町に転入された方のうち、以下の条件に該当する方
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて計算したこと等により、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
※令和6年分の確定した所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税可能額を上回る方は「不足額給付1」の対象にはなりません。
令和7年1月1日時点で北谷町にお住いの方で、令和6年中(令和6年1月2日から令和6年12月31日の間)に北谷町に転入された方のうち、以下の条件に該当する方
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外である
・税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である
・低所得者向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しておらず、一体措置のうえで低所得世帯向け給付の対象ではない
・令和6年度に支給している当初調整給付を受給していない
この給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合は、すぐに町の窓口や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、 メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していた だきますようお願いいたします。