更新日:2024年1月4日
北谷町では、地方税法第6条第1項の規定に基づき、産業の振興及び雇用の拡大に寄与することを目的に、下記における固定資産税の課税免除を行っています。
対象者
沖縄県知事の認定及び主務大臣の確認を受けた事業者
対象資産及び金額要件
対象となる観光関連施設の設備で、取得価額の合計が1,000万円を超えるものを新設・増設した場合
対象者
沖縄県知事の認定及び主務大臣の確認を受けた事業者
対象資産及び金額要件
情報通信産業又は情報通信事業の用に供する次の設備を新設・増設した場合
1. 減価償却資産で取得価額の合計が1,000万円を超えるもの
2. 機械装置・器具備品で取得価額の合計が100万円を超えるもの
対象者
沖縄県知事の認定及び主務大臣の確認を受けた事業者
対象資産及び金額要件
1. 租税特別措置法第12条第1項の表の第1号若しくは第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける設備で、取得価額の
合計が1,000万円を超えるもの
2. 機械装置・器具備品で取得価額の合計が100万円を超えるもの
固定資産税課税免除申請書及び関係書類を提出してください。
期日:毎年1月31日まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く。)
時間:午前8時30分から午後5時15分まで
備考:郵送の場合は1月31日までの消印有効です。
〒904-0192
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
北谷町役場 税務課資産税係