更新日:2024年4月1日
新築住宅で一定の要件を満たす場合、家屋に対する固定資産税が一定期間最大で2分の1減額されています(対象面積最大120平方メートル)。
令和6年度固定資産税(令和6年4月に発送)から減額適用期間終了の住宅は、本来の税額に戻ることになりますのでご理解の程よろしくお願いします。
減額適用期間が終了する住宅は以下のとおりとなります。
令和2年中新築された場合は、令和3年度から課税対象となりますので令和3年度、令和4年度、令和5年度の3年度分が減額適用期間となっております。
平成30年中新築された場合は、平成31年度から課税対象となりますので平成31年度、令和2年度、令和3年度、令和4年度、令和5年度の5年度分が減額適用期間となっております。