グリーン化特例について

更新日:2023年4月27日

グリーン化特例の延長

 令和5年度税制改正により、平成27年度より実施のグリーン化特例(軽課)が3年間(一部車両については2年)延長されます。この特例は、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について適用されるもので、対象車両は電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車及び天然ガス自動車に限定されます。なお、ガソリン車、ハイブリッド車については営業用乗用車のみが対象となります。

自動車検査証に記載された「初度検査年月」に応じた軽減は次のとおりです。

(1)令和4年4月1日から令和5年3月31日までの対象車は、令和5年度分に限り軽自動車税が軽減されます。
(2)令和5年4月1日から令和6年3月31日までの対象車は、令和6年度分に限り軽自動車税が軽減されます。
(3)令和6年4月1日から令和7年3月31日までの対象車は、令和7年度分に限り軽自動車税が軽減されます。
(4)令和7年4月1日から令和8年3月31日までの対象車は、令和8年度分に限り軽自動車税が軽減されます。

対象車両についての詳細は、下記をご確認ください。

令和5年4月1日から令和8年3月31日までの新規登録車両のグリーン化特例要件

(ア)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制から窒素酸化物の排出量10パーセント以上低減達成)

(イ)平成30年排出ガス基準50%以上低減達成車又は平成17年排出ガス基準75パーセント以上低減達成車(★★★★)かつ令和12年度燃費基準90%以上達成かつ令和2年度燃費基準達成車(営業用乗用車に限る。)

(ウ)平成30年排出ガス基準50%以上低減達成車又は平成17年排出ガス基準75パーセント以上低減達成車(★★★★)かつ令和12年度燃費基準70%以上達成かつ令和2年度燃費基準達成車(営業用乗用車に限る。)

(注釈1) (イ)、(ウ)については、ガソリン車、ハイブリッド車を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。

(注釈2) (ウ)については、初度検査年月日が令和7年3月31日までの軽自動車に限ります。

(注釈3) 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

軽課税率(年額)


軽三輪

車種区分

標準税率
(適用前)

概ね75%軽減

(ア)

概ね50%軽減

(イ)

概ね25%軽減

(ウ)

軽三輪

3,900円

1,000円

2,000円(注釈)

3,000円(注釈)

(注釈)営業用乗用車に限る。

軽四輪乗用
車種区分 標準税率
(適用前)

概ね75%軽減

(ア)

概ね50%軽減

(イ)

概ね25%軽減

(ウ)

自家用

10,800円

2,700円

対象外

対象外

営業用

6,900円

1,800円

3,500円

5,200円

軽四輪貨物用
車種区分 標準税率
(適用前)

概ね75%軽減

(ア)

概ね50%軽減

(イ)

概ね25%軽減

(ウ)

自家用

3,800円

1,300円

対象外

対象外

営業用

5,000円

1,000円

対象外

対象外

税制改正の詳細については、 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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