更新日:2020年6月22日
マイナンバーの「通知カード」は、令和2年5月25日から廃止となります。
そのため、通知カードの再交付や、住所や氏名などの変更に伴う通知カードへの記載変更は行わないこととなります。
1.マイナンバーカード(申請してから交付まで2か月程度かかります。)
2.マイナンバー記載入りの住民票
3.マイナンバー通知カード(氏名や住所などの記載事項が住民票と一致している場合のみ)
マイナンバーを新たに付与された場合、これまでの通知カードに替わり、「個人番号通知書」によりマイナンバーを通知します。
この個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。