更新日:2021年9月3日
本町では、番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外にマイナンバーを利用する事務を、独自利用事務として条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
北谷町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(PDF:161KB)
北谷町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(PDF:160KB)
本町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出し、承認されています。個人情報保護委員会規則に基づき、届出書等を公表します。