戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年6月6日

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日から施行されます。

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1.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)記載する予定の振り仮名の通知

住民票において市町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地から戸籍に記載する予定の振り仮名を通知します。
北谷町が本籍地の方には、8月上旬頃に通知(ハガキ)発送を予定しています。
 ・通知は戸籍を単位として、原則として筆頭者宛てに通知します。
 ・同じ戸籍に5名以上記載されている場合は、2通のハガキが届きます(1通に4名まで記載)。
各市区町村で通知の送付時期は異なるため、本籍地の市区町村のホームページ等をご確認ください。

(2)氏名の振り仮名の確認と届出

 〇通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合

  氏名の振り仮名の届出は不要です。
  通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
  (注)早期に記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。 
  (注)拗音(小さい「ャ」「ュ」「ョ」)、促音(小さい「ッ」)に注意してご確認ください。
     例えば、日常は「チャタン(北谷)」と使用しているが「チヤタン」と通知が届いた場合は、
     「チャタン」と届出が必要です。

 〇通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合

  令和8年5月25日までに振り仮名の届出を必ず行ってください
  この届出が受理されると、届出をした氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。 

 〇振り仮名を変更した場合

   日常使用している振り仮名と違う振り仮名で届出をした場合、他の行政手続き(旅券、年金など)で登録している
  振り仮名の変更手続きや通帳名義変更が必要になりますのでご注意ください。
  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。日常使用している振り仮名と違う振り仮名の届をしたあとの手続き(PDF:81KB)

(3)市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1度に限り氏や名の振り仮名の変更届出ができます。
既に届出した氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

2.氏名の振り仮名の届出の方法

(1)届出のできる方

氏名の振り仮名の届出については、「氏」の振り仮名の届出と「名」の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

 ・「氏」の振り仮名の届出の届出人について

  原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
  筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

 ・「名」の振り仮名の届出の届出人について

  既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人
 となります。

(2)届出の方法について

 〇オンライン届出

氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がなく、オンラインで届出が完了するため、大変便利です。

オンラインの届出の流れについてはコチラ→外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。オンライン届出について(法務省ホームページ)(外部サイト)


 オンライン届出に必要なもの

  • マイナンバーカードを読み取り可能なスマートフォン等の電子機器
  • マイナンバーカード
  •  (注)電子証明書の有効期限切れにご注意ください。電子証明書が失効となっている場合、届出ができません。
  • ログイン・読み取り用の暗証番号(数字4桁)
  • 電子署名用の暗証番号(半角英数字6~16桁)
 〇窓口での届出

  役場から届いた振り仮名の通知書(ハガキ)をお持ちください。
   受付場所 北谷町役場1階 住民課
   受付時間 午前9時から午後4時30分まで
   (注)昼休み時間(午後0時から午後1時まで)を除く
   (注)土曜、日曜、祝日、慰霊の日(6月23日)、年末年始(12月30日~翌1月3日)は除く
   (注)本籍地の市区町村役場への届出をお勧めします。

 〇郵送による届出

  北谷町に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、以下の郵送先まで送付してください。
  なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。
  必ず届書の下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。

   郵送先 〒904-0192
       沖縄県中頭郡北谷町桑江1丁目1番1号
       北谷町役場住民課 戸籍振り仮名担当

 届書の様式 (A4用紙に印刷してご利用ください)

3.戸籍に記載される振り仮名について

戸籍に記載される振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られています。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。

4.戸籍の振り仮名制度について

5.お問い合わせ【コールセンター】

・電話番号 0570-05-0310

・開設時期 令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)

      (注)土曜、日曜、祝日、年末年始(12月30日~翌1月3日)は除く

・開設時間 午前8時30分から午後5時15分まで

お問い合わせ

住民福祉部住民課 戸籍の振り仮名担当
沖縄県中頭郡北谷町桑江1丁目1番1号
電話:098-923-1582
FAX:098-982-7708