住所異動に伴う規制および罰則

更新日:2025年4月8日

住み始める前に住民票を移すことはできません

転入届および転居届の異動日について

〇実際に住所の異動がないにもかかわらず、越境入学、運転免許の取得、銀行・金融公庫からの融資、不動産登記等のために住民票だけを移すことはできません。
〇届出を受け付けるときに、このようなことを目的とした届出であることが判明した場合、その届出は受理いたしません。
〇届出を受理し、処理を行った後に虚偽の届出であったことが判明した場合は、実態調査で確認した後、その異動届を取り消します。

※住民票は、住民の権利義務に関する公正証書の原本にあたりますので、虚偽の届出をした者は、刑法第百五十七条に基づいて公正証書等不実記載罪、同未遂罪が適用され、懲役または罰金の刑が科せられます。

刑法(抄)

虚偽の申請をすれば、下記のとおり罰せられる場合があります。

(公正証書原本不実記載等)

第百五十七条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

3 前二項の罪の未遂は、罰する。

お問い合わせ

住民福祉部 住民課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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