更新日:2016年12月1日
外国人の方の登録手続きが変わりました。
これまでの外国人登録書に替わり、「在留カード(永住者を含む、中長期在留者の方。)」が交付されます。交付手続きは、入国管理局で行います。氏名の変更、在留期間更新等、住所変更以外に関するお届け以外の届出については、入国管理局にて行ってください。
なお、現在お持ちの外国人登録証明書は、下記の期限までに入国管理局にて切り替えを行ってください。
在留資格 |
期間 |
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永住者 |
16歳以上 |
2015年(平成27年)7月8日まで |
16歳未満 |
2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
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その他の在留資格 |
16歳以上 |
在留期間の満了日まで |
16歳未満 |
在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
別の市町村から北谷町に引越しする際には、これまでお住まいの市町村にて「転出届」を行い”転出証明書”を受け取ってから、北谷町役場住民課にて「転入届」を行ってください。(国外転出の際も同様に「転出届」が必要です。)
同一市町村内での住所の異動(転居)の際も「転居届」が必要です。
行政サービスを確実に受けられるよう、正確に届出を行ってください。
なお、すべての届け出の際、在留カード、特別永住者証明書(又は外国人登録証明書)のいずれかが必要になりますので、必ずお持ちください。
※また、転入届の際、外国人住民である世帯主の方と同じ世帯となる外国人住民の方は、世帯主と本人の続柄を証明できる文書(官公署発行のもの)が必要になります。文書によって、日本語の翻訳文が必要になる場合もあります。
2012年7月9日より、新制度がスタートしました。
短期滞在や在留期限が切れた在留資格のない方などは、適用対象外となるため、これまで住民票が作成されていた方でも、資格がなくなったと同時に住民票も消えてしまいます。在留資格や在留期限更新手続きは忘れずに行ってください。
住民票が作成されないと・・・住民票や印鑑登録証明書の取得ができなくなりますのでご注意ください。
法務省入国管理局(日本に滞在する外国人のみなさんへ(外部サイト)・・・26か国語対応)
外国人在留総合インフォメーション
電話:0570-013904
(IP電話、PHS、海外からは電話:03-5796-7112)
現在お持ちの”外国人登録証明書”は、新たな制度導入後も、一定期間は”特別永住者証明書”とみなすことができますので、すぐに換える必要はありませんが、ご希望があれば、役場窓口にて交付申請の手続きが行えます。
また、氏名・生年月日・国籍地域・性別に変更があった場合は、変更が生じてから14日以内に申請を行ってください。同時に、特別永住者証明書の作成手続きも行います。
現在お持ちの外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期の日(誕生日)まで。
例えば、「2019年4月1日から30日以内」なら、「2019年4月1日」まで。
お問い合わせ:住民課住民係
電話:098-936-1234(内線2212)
新たな在留管理制度の詳しい内容は、総務省ホームページ、又は法務省ホームページをご覧ください。
Please visit the sites below for further informaiton.
Change to the Basic Resident Registration Law
Chinese(簡体字(PDF:3,157KB)・
繁体字(PDF:3,288KB))
Start of a new residency management system