更新日:2024年8月1日
相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があり、令和6年4月1日よりも前の相続も、義務化の対象となります。正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処される可能性もあります。
詳しくは法務省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
※法務局では、相続の内容についての相談はお受けできません。
相続登記の申請方法についてご不明な点がある場合や、具体的な相続に関する内容については、相続・登記の専門家である司法書士に相談することをお勧めします。