更新日:2025年9月10日
相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があり、令和6年4月1日よりも前の相続も、義務化の対象となります。正当な理由がないのにも関わらずその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処される可能性があります。
詳しくは法務省のホームページ(外部サイト)または
那覇地方法務局ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
※法務局では、相続の内容についての相談はお受けできません。
相続登記の申請方法についてご不明な点がある場合や具体的な相続に関する内容については、相続・登記の専門家である司法書士に相談することをお勧めします。