更新日:2025年8月26日
この改正により、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ迅速かつ適切に対処することにより熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」の措置が事業者に義務付けられています。
※事業者が対策を怠った場合、6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
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建設経済部 経済振興課
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