更新日:2025年2月27日
道路管理者は、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合、道路法37条に基づき、区域を指定して道路の占用を禁止又は制限することができます。
道路は、公共の福祉を目的とした重要なインフラであり、その利用に関しては法律に基づく適切な管理が求められます。特に、道路法第37条に基づく占用制限は、道路の安全性や交通の円滑性を確保するために必要不可欠な措置です。
発災時において、人命の安全、被害拡大防止、災害応急対策の円滑な実施を目的として、救助活動、救急活動、医療活動、消火活動、避難者への供給活動が迅速かつ円滑に行われる必要があります。沖縄県において、県および各市町村地域防災計画との連携を図り、広域的な防災拠点(地方公共団体、指定地方行政機関、自衛隊、救援物資等の備蓄拠点又は集積拠点、災害医療拠点、警察、消防)を結ぶ緊急輸送道路が指定されました。
緊急輸送道路は地震直後から発生する緊急輸送を含む応急対策活動を円滑かつ確実に実施するための道路であり、災害発生直後においてもネットワークとして機能することが重要です。
北谷町の町道において、緊急輸送道路に指定された路線については、災害時に緊急輸送道路ネットワークの寸断を防ぐ目的として、道路法37条の区域指定を行い、道路上における占用の制限を開始しました。
新たに地上に設ける電柱,電話柱及びその他の柱類(以下「電柱等」という。占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱等の更新または移設によるものを除く。)
ただし、電柱等を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。
令和7年4月1日
令和7年2月27日から令和7年3月31日まで