下水道用地の占用及び占用料について

更新日:2017年4月1日

下水道用地の占用について

下水道用地とは、北谷町が下水道事業のために所有している土地や水路敷などをいいます。この下水道用地を占用する際には、北谷町より許可を受ける必要があります。
また、占用が許可されるのは、下水道用地の維持管理に支障がない場合及び公序良俗に反する行為がないと認められる場合に限られます。
占用を認めている例としては、電力柱の設置や給水管の引込み、横断幕の設置などがあります。

下水道用地の占用手続きについて

1.下水道用地占用の申請

下水道用地を占用したい場合は、「下水道敷占用申請書」を提出していただきます。
申請書に関する様式等はこちらからダウンロードしてください。

2.下水道用地占用の許可

下水道用地の維持管理に支障がない及び公序良俗に反する行為がないと認められると、「下水道敷占用許可通知書」が交付されます。

3.占用料の納付

下水道用地の占用が許可されると、その許可された期間の占用料を納めていただきます。
占用料は、北谷町下水道条例第32条第2項の規定により「北谷町道路占用料徴収条例(平成10年北谷町条例第17号)」により決定されます。
また、公的な団体が行う占用については、占用料が減免される場合(「下水道使用料等減免申請書」)もあります。
占用料の詳細や手続き等については下水道係までお問い合わせください。

お問い合わせ


沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番2号
電話:098-982-7713
FAX:098-926-2174

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