内閣府からのお知らせ(「重要土地等調査法」に基づく特別注視区域について)

更新日:2024年4月25日

「重要土地等調査法」に基づく特別注視区域の指定について

「重要土地等調査法」に基づき、4月12日に町内の一部の区域を特別注視区域として指定し、5月15日から施行されます。施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には事前の届出が必要になります。詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。
 

特別注視区域

嘉手納飛行場、キャンプ瑞慶覧、陸軍貯油施設の周囲

※具体的な区域図及び事前届出の提出先は、内閣府のホームページに掲載しています。

お問い合わせ先及び内閣府ホームページ

内閣府重要土地等調査法コールセンター TEL:0570-001-125(平日9:30~17:30)

ホームページ 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.cao.go.jp/tochi-chosa(外部サイト)または「内閣府 重要土地」で検索
 

お問い合わせ


沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-936-7474

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