「津波災害警戒区域」について

更新日:2020年9月28日

津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項の規定に基づき、沖縄県より津波災害警戒区域が次のとおり指定されましたので、お知らせいたします。
(1)指定日:平成30年3月27日
(2)指定した区域:字北前・北前1丁目・字北谷・北谷1丁目・北谷2丁目・字大村・字美浜・美浜1丁目・美浜2丁目・美浜3
   丁目・字吉原・字桑江・字伊平・字港・字宮城・字浜川・字砂辺
(3)津波災害警戒区域(通称:イエローゾーン)とは

  • 最大クラスの津波に対して津波被害を防止するため、警戒避難体制の整備を行うことにより、住民等が平常時には通常の日常生活や経済社会活動を営みつつ、いざというときには津波から「逃げる」ことができるよう知事が指定する区域です。 
  • 津波災害警戒区域指定にあたっては、基準水位も併せて公示されます。 

基準水位・・・津波浸水想定に定める水深に係る水位に建築部物等への衝突による津波の水位の上昇を考慮して必要と認められる値を加えて定める水位です。 
(注釈)基準水位の詳細につきましては、下記の「津波災害警戒区域の指定の公示に係る図書」をクリックしてください。 

  • 津波災害警戒区域内では、土地利用や開発行為等に規制はかかりません。 
  • 宅地建物取引業者は、取引対象となる物件について津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を取引相手方等に重要事項として説明が必要となります。

お問い合わせ


沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-936-7474

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