更新日:2020年9月28日
津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項の規定に基づき、沖縄県より津波災害警戒区域が次のとおり指定されましたので、お知らせいたします。
(1)指定日:平成30年3月27日
(2)指定した区域:字北前・北前1丁目・字北谷・北谷1丁目・北谷2丁目・字大村・字美浜・美浜1丁目・美浜2丁目・美浜3
丁目・字吉原・字桑江・字伊平・字港・字宮城・字浜川・字砂辺
(3)津波災害警戒区域(通称:イエローゾーン)とは
基準水位・・・津波浸水想定に定める水深に係る水位に建築部物等への衝突による津波の水位の上昇を考慮して必要と認められる値を加えて定める水位です。
(注釈)基準水位の詳細につきましては、下記の「津波災害警戒区域の指定の公示に係る図書」をクリックしてください。
津波災害警戒区域の指定の公示に係る図書12-1(PDF:1,366KB)
津波災害警戒区域の指定の公示に係る図書12-2(PDF:2,954KB)
津波災害警戒区域の指定の公示に係る図書12-3(PDF:4,423KB)
津波災害警戒区域の指定の公示に係る図書12-4(PDF:2,740KB)
津波災害警戒区域の指定の公示に係る図書12-5(PDF:4,440KB)
津波災害警戒区域の指定の公示に係る図書12-6(PDF:3,413KB)
津波災害警戒区域の指定の公示に係る図書12-7(PDF:1,760KB)