更新日:2025年5月22日
この条例は、暴力団を排除するための活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するために必要な事項を定めることにより、町民生活の安全と平穏な生活を確保することを目的とするものです。
暴力団排除活動は、暴力団を利用しないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を恐れないことを基本としています。
町民及び事業者の協力を得るとともに、県、他の市町村、警察その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、暴力排除活動に関する施策を総合的に推進します。
町民及び事業者には、基本理念にのっとり、暴力団排除活動に取り組むよう努めてもらうとともに、町の暴力団排除活動に関する施策に協力し、暴力団排除活動に資すると認められる情報を得たときは、町または警察へ積極的に情報提供するようお願いします。
警察本部組織犯罪対策課:098-867-1024、0120-10-3774(フリーダイヤル)