更新日:2025年2月13日
北谷町営体育施設の管理及び運営に関する規則第10条に基づいて、下記の条件を満たすと体育施設利用団体として登録することができます。
登録することで、北谷町営体育施設(桑江総合運動場や宮城屋外運動場等)の利用における料金の減免を受けることや北谷町学校体育施設を使用することができます。
(1)北谷町内に在住、在勤又は在学する者が10名以上で構成するスポーツ団体
(2)すべての団員が、スポーツ安全保険等に加入していること
令和7年度体育施設使用団体登録説明資料を確認する。
↓
団員の確認、スポーツ安全保険に団員全員加入する。
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体育施設利用団体登録申請書等の申請書類一式を社会教育課へ提出する。
令和7(2025)年3月3日(月曜日)から
※使用申請は7日前までに行う必要があるため、3月中に4月の申請を受け付けます。ただし、使用期日までに登録が完了していない場合は、使用できません。また、提出書類に漏れや不備がないようにご注意ください。
北谷町役場3階
北谷町教育委員会教育部
社会教育課社会体育係
TEL:098-982-7707
令和7年度体育施設使用団体登録説明資料(PDF:8,157KB)
体育施設利用団体登録申請書等様式(PDF)(PDF:214KB)
体育施設利用団体登録申請書等様式(Word)(ワード:26KB)
北谷町営体育施設の設置及び管理に関する条例(PDF:136KB)