更新日:2025年4月4日
「障害児福祉手当」は、日常生活において常時介護を必要とする在宅重度障がい児(20歳未満)で、福祉事務所長の認定を受けた方に支給されます。ただし、障がいを支給事由とする年金を受給している場合、又は施設等に入所されている場合は資格喪失となります。また、所得が一定の額を超える場合は支給停止となります。
常時介護を必要とする障害として次の障がいを有していること
※9の「精神の障がい」には知的障がい、発達障がい、高次脳機能障がいも含まれます。
※申請後に審査があり、必ずしも認定になるとは限りません。
次のような場合は、手当を受けることはできません。
手当を請求する方の前年の所得が一定金額以上ある場合、又は同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定金額以上ある場合には、手当の支給が制限されます。
月額16,100円(令和7年4月現在)
※前月分までの3か月分を翌月に届け出た金融機関口座に振り込みます。(例:11月~1月分を2月、2~4月分を5月、5~7月分を8月、8~10月分を11月に振込)
※認定請求書や認定診断書などの様式は福祉課または中部福祉事務所地域福祉班にあります。
※申請手続きについては、福祉課(電話:098-936-1234、内線2125)または中部福祉事務所地域福祉班(電話:098-989-6603)へお問合せください。
手当の支給を受けている方については、毎年8月~9月の期間中に、現況届を北谷町役場の福祉課へ届け出る必要があります。
「特別障害者手当」は、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい者(20歳以上)で、福祉事務所長の認定を受けた方に支給されます。ただし、病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院している場合又は施設等に入所されている場合は、資格喪失となります。また、所得が一定の額を超える場合は支給停止となります。
常時特別の介護を必要とする障がいとは、次の障がいを重複している場合などをいいます。
※1の「下記に掲げる視覚障がい」は次のとおりです。
※7の「精神の障がい」には知的障がい、発達障がい、高次脳機能障がいも含まれます。
※上記要件は一例です。申請後に審査があり、必ずしも認定になるとは限りません。
次のような場合は、手当を受けることはできません。
手当を請求する方の前年の所得が一定金額以上ある場合、又は同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定金額以上ある場合には、手当の支給が制限されます。
月額29,590円(令和7年4月現在)
※前月分までの3か月分を翌月に届け出た金融機関口座に振り込みます。(例:11月~1月分を2月、2~4月分を5月、5~7月分を8月、8~10月分を11月に振込)
※認定請求書や認定診断書などの様式は福祉課または中部福祉事務所地域福祉班にあります。
※申請手続きについては、福祉課(電話:098-936-1234、内線2125)または中部福祉事務所地域福祉班(電話:098-989-6603)へお問合せください。
手当の支給を受けている方については、毎年8月~9月の期間中に、現況届を北谷町役場の福祉課へ届け出る必要があります。