更新日:2022年9月1日
県では、精神又は身体の重度障害のため常時特別の介護を必要とするなど、特別の負担を軽減する一助として、在宅の重度障がい児者に対して、障害児福祉手当・特別障害者手当を支給しております。
支 |
障害児福祉手当 |
精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障害児で、福祉事務所長の認定を受けた方。 |
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特別障害者手当 |
精神又は身体に著しい重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の障がい者で、福祉事務所長の認定を受けた方。 |
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支給制限 |
手当を請求する方の前年の所得が一定金額以上ある場合、又は同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定金額以上ある場合には、手当の支給が制限されます。 |
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手当額 |
障害児福祉手当 |
月額 14,850円(令和4年4月現在) |
特別障害者手当 |
月額 27,300円(令和4年4月現在) |
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支給 |
毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて、その前月分までの3ヶ月分を、届け出た金融機関の口座に振り込みます。 |
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申請手続 |
認定請求書、所得状況届、所得証明書、住民票謄本の写、認定診断書などの必要書類を添えて、北谷町役場の障害者福祉の窓口へ提出して下さい。なお、認定請求書などは北谷町役場または沖縄県中部福祉事務所地域福祉班にありますので、お問い合せ下さい。 |