更新日:2025年4月1日
日常生活用具給付事業では、重度障害の方がより円滑に日常生活をおくるため、必要に応じて日常生活用具を給付します。
変更前:平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障がい者等(原則として、学齢児以上の者とする。)
変更後:平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有しており、補装具により杖の給付を受けていない身体障がい者等(原則として、学齢児以上の者とする。)。ただし、比較的障害の程度が軽度で、歩行補助杖の使用により歩行機能が補完される者に限る。
蓄尿袋(尿路系ストーマ):12,000円→15,000円(+3,000円)
蓄便袋(消化器系ストーマ):9,000円→13,000円(+4,000円)
18歳未満の方は、保護者等の所得にかかわらず用具種目ごとの要件を満たしていれば申請可能。
本町に住所を有する在宅の障がい者等で、用具の種類ごとに定めている要件に該当する者(下記の「日常生活用具の種類と給付対象(PDF)」を参照)。
ただし、一部の用具では入所・入院の場合にも対象となるものがあります。
給付する用具は、大きく分けて次の6種類です。
・介護・訓練支援用具・・・特殊寝台、体位変換器など
・自立生活支援用具・・・入浴補助用具、火災警報器、頭部保護帽など
・在宅療養等支援用具・・・パルスオキシメーター、ネブライザー、電気式たん吸引器など
・情報・意思疎通支援用具・・・情報・通信支援用具、聴覚障がい者用通信装置(ファクシミリ)、人工喉頭など
・排泄管理支援用具・・・ストーマ装具、紙おむつなど
・居宅生活動作補助用具・・・小規模な住宅改修費(手すりの取り付け、段差の解消、引き戸や洋式便器等の取替えなど)
ほかにもいろいろな用具があります。詳しくは、こちらをご覧ください。
原則として、費用の1割が自己負担となります。
また、用具ごとに定める基準額を超える部分は自己負担となります。
所得状況によって、自己負担の減額や、給付対象とならない場合があります。
日常生活用具の支給を受けるには、用具の購入前に申請が必要です。
1.日常生活用具給付申請書(窓口で記載)
2.身体障害者手帳または療育手帳
3.見積書
4.印鑑(認め印でもよい)
※居宅生活動作補助用具(住宅改修費)の場合は、別途書類や現地確認を求める場合があります。