更新日:2019年5月28日
日常生活用具給付事業では、重度障害の方がより円滑に日常生活をおくるため、必要に応じて日常生活用具を給付します。
本町に住所を有する在宅の障がい者等で、用具の種類ごとに定めている要件に該当する者(下記の「日常生活用具の種類と給付対象(PDF)」を参照)。
ただし、一部の用具では入所・入院の場合にも対象となるものがあります。
給付する用具は、大きく分けて次の6種類です。
・介護・訓練支援用具・・・特殊寝台、体位変換器など
・自立生活支援用具・・・入浴補助用具、火災警報器、頭部保護帽など
・在宅療養等支援用具・・・パルスオキシメーター、ネブライザー、電気式たん吸引器など
・情報・意思疎通支援用具・・・情報・通信支援用具、聴覚障がい者用通信装置(ファクシミリ)、人工喉頭など
・排泄管理支援用具・・・ストーマ装具、紙おむつなど
・居宅生活動作補助用具・・・小規模な住宅改修費(手すりの取り付け、段差の解消、引き戸や洋式便器等の取替えなど)
ほかにもいろいろな用具があります。詳しくは、こちらをご覧ください。
原則として、費用の1割が自己負担となります。
また、用具ごとに定める基準額を超える部分は自己負担となります。
所得状況によって、自己負担の減額や、給付対象とならない場合があります。
日常生活用具の支給を受けるには、用具の購入前に申請が必要です。
1. 日常生活用具給付申請書(窓口で記載)
2. 身体障害者手帳または療育手帳
3. 見積書
4. 印鑑(認め印でもよい)
※居宅生活動作補助用具(住宅改修費)の場合は、別途書類や現地確認を求める場合があります。