更新日:2016年12月1日
育成医療とは、身体に障害や病気のある18歳未満の児童が、治療しなければ将来的に障害が残る可能性があるけれど、手術などの治療をすることで障害が改善できる見込みがある場合に、公費で医療費の一部を負担する制度です。
- 医療を受ける前に、申請が必要です。
- 自己負担があります。
次の条件を満たす児童が対象となります。
- 保護者が北谷町に住所を有する18歳未満の児童
- 医療保険に加入していること、または生活保護を受けていること
- 指定医療機関で手術や治療を受け、医師が治療効果を期待できると認めていること
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 音声、言語、そしゃく機能障害
- 肢体不自由
- 内部障害(心臓、腎臓、小腸、肝臓、その他内臓機能障害)
- 免疫機能障害
原則として治療費の1割が自己負担になります。ただし、世帯の所得に応じて月額上限額が定められます。また、入院中の食事代は自己負担となります。
次の書類等を福祉課に提出して手続きしてください。
- 自立支援医療費(育成)支給認定申請書(用紙は福祉課にあります。)
- 自立支援医療(育成医療)意見書(指定病院の医師が交付したもの)
- 健康保険証の写し
- 印鑑(認印可)
- 世帯分の市町村民税課税証明書(町外からの転入者に限る。詳しくはお問い合わせください。)