災害見舞金・弔慰金について

更新日:2025年3月3日

火災や風水害などの自然災害により、被害を受けた町民(またはその遺族)に、災害見舞金(災害弔慰金)を支給します。
※被害を受けた方の故意または重大な過失により生じた死亡・障害の場合は支給されません。
詳細は下記の画像等をご覧ください。

災害見舞金弔慰金について
災害見舞金弔慰金1

災害見舞金弔慰金について
災害見舞金弔慰金2

お問い合わせ

住民福祉部 福祉課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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