更新日:2025年4月20日
国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策(令和6年11月22日閣議決定)に基づき、住民税非課税世帯に対し1世帯あたり3万円及び子ども加算(18歳以下の児童1人あたり2万円)の給付金を支給します。
(1)1世帯あたり3万円
(2)同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合は対象児童1人あたり2万円加算
※本給付金は差し押さえ対象外及び非課税となります。
(1)基準日(令和6年12月13日)時点で北谷町に住民登録がある世帯
(2)世帯全員が令和6年度住民税非課税である世帯(または基準日時点に生活保護を受けている世帯)
【給付の対象にならない世帯】
・世帯全員が住民税を課税されている方の扶養を受けている世帯
※扶養を受けているかどうか分からないときは、親族に確認してください。
・修正申告等により住民税が課税となった方を含む世帯
・令和6年度の住民税が課税となる所得があるのに、未申告である方がいる世帯
・令和6年1月2日以降に国外から日本に転入した人のみで構成された世帯
・租税条約に基づき令和6年度住民税の免除の適用を受けている方がいる世帯
・既に他市区町村で同様の給付金を受けている世帯
支給対象世帯のうち、過去の給付金事業等で町が世帯主の口座情報を把握している世帯には、支給のお知らせを発送します。
以下の場合は、令和7年4月9日(水曜日)までに給付金コールセンターへご連絡ください。
振込日は令和7年4月下旬を予定しています。詳細は支給決定通知にてお知らせいたします。
口座変更の場合は、口座変更の手続き完了から約4,5週間後の振込となります。
支給対象世帯のうち、町が世帯主の口座情報を把握していない世帯には、支給要件確認書を発送します。
内容を確認し、必要事項を記入の上、添付書類とともに同封されている返信用封筒にて返送してください。
支給要件確認書内に記載の二次元コードからオンライン申請も可能です。(オンライン申請の場合、書類の郵送は不要)
提出(オンライン申請含む)期限は令和7年5月30日(金曜日)必着です。
町が書類またはオンライン申請を受理してから約4~5週間後の振込となります。
18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)が同一世帯にいる場合は、対象児童1人あたり2万円を支給します。
対象児童については支給のお知らせまたは支給要件確認書に記載しています。
※基準日(令和6年12月13日)以降に生まれた児童も対象となります。(令和7年7月31日出生まで)
【給付の対象にならない児童】
・基準日に施設に入所している児童(児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等)
・世帯主が18歳以下の児童本人となる場合
(1)令和6年12月14日以降に新生児が生まれたが、支給のお知らせや支給要件確認書に新生児の情報がない。
町から別途申請書を送付します。必要事項を記入し、ご返送ください。
令和7年7月31日生まれまでの新生児が対象です。
※出生日から2週間以内に出生届を提出していない場合、申請が間に合わない場合がございます。
新生児にかかる出生届を他市町村で提出した場合は、北谷町給付金担当(098-936-1234)までご連絡ください。
(2)寮に入っている等の理由で別世帯となっている子を扶養している場合
別途申請が必要です。町役場福祉課で申請書を入手するか、以下からダウンロードしてください。
申請期限は令和7年5月30日(必着)です。
必要書類
令和6年1月2日から基準日(令和6年12月13日)までに他市町村からの転入された方がいる世帯や、修正申告等により非課税となった方は、申請が必要です。
また、さかのぼって転入の届出をおこない、その異動日が基準日(令和6年12月13日)以前となった世帯や、基準日(令和6年12月13日)以前に離婚・死別等により世帯全員が非課税となった世帯についても、申請が必要となります。
町役場福祉課で申請書を入手するか、以下からダウンロードしてください。
申請期限は令和7年5月30日(必着)です。
都道府県・市区町村や国(の職員)などを語る不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
本給付金の手続きに関して、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込を求めること、キャッシュカードの暗証番号をうかがうこと等は絶対にありません。
北谷町非課税世帯給付金コールセンター
050-3354-9155
令和7年5月30日(金曜日)まで(※土日祝日を除く。)
午前9時から午後5時まで